30代女性です。弟が代表取締役、母は取締役。
妹と私は社員、ほか社員、パート含めた15人程度の製造業の会社です。
資本金1000万円の100%同族会社で、株は160株。
現在母が85%、弟が15%を所有です。
ある人からそれらの株を100%弟の名義に変更したほうがよいと
勧めがありました。
大まかな理由は
1.持ち主が今の2名だった場合、どちらかに万が一のことが起こった
場合、手続きが面倒だから。
2.母に万が一のことが起こった際、子供3名に普通に相続して、
かつ私、妹に万が一のことが起こった際、その配偶者などが
関連してきてトラブルの元になってはいけないので。
3.今年2007年の12月までなら、60才以上の人からの生前譲与には
税金がかからず、手数料などが安く抑えて移動できるから。
こういうことに詳しくなく、その理由をおおまかに上記3点と
理解しましたが、理解不足もあるかもしれません。
一人が100%の名義になる場合のメリット、デメリット
また家族数名で持ち主になる場合のメリット、デメリットなど
詳しい方の意見もお聞きしてみたく質問してみました。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
代表権を持つ弟さんの持ち株比率を上げるというアドバイスは、一理あると思います。
『代表者=筆頭株主』というのは独裁色が強いですが、小回りの利く経営のためには必要だと思います。
しかし弟さんの持ち株比率を急いで100%にする必要はないと思います。(100%にすることに異論はありません。ただ税制上の有利のためだけに急ぐ必要はないと思う。目先の利益のために目がくらんで、会社のためにならなかったら意味がない)
とりあえず、できれば50%、欲を言えば株主総会の特別決議で他者の拒否権発動を阻止するために3分の2以上の保有でいいでしょう。
また(大変ご無礼なことを言いますが)お母さまに万が一のことがあり、遺産分割したら弟さんの持ち株比率が3分の2以上になる…という筋書きでもいいと思います。
質問者さまや妹さんの配偶者関係のトラブルについてですが、確かに株を相続して株主総会で配当要求や経営に口を出したり、妨害工作も考えられます。
しかし配偶者の立場からして、株券を望む人は少ないと思います。
むしろ『弟さんに株券を買い取れ』というトラブルの方が起こる可能性は濃厚だと思います。
(誰だって非公開会社の株より現金の方がいい。解散に追い込むだけの株を保有していたら話は別ですが…→解散して現金をゲットできるから)
というよりそこまで想定する必要はないと思います。
(万が一の万が一ということは、十億が一ということですからね)
さてさて、相続についてですが、おそらく生前贈与が非課税…なんてことはないと思います(税率が下がる程度ならあるでしょうが…)。
一応確認してみてください。
また贈与額は資本金、つまり株券の額面(1000万円)ではなく時価総額です。
内部留保がたくさんあれば、贈与税はかなりの額になり、弟さんには相応の現金が必要です。
株主比率を変えるために、お母さまの株を自社株買いする手もあると思います。この辺は税理士さんに相談した方がいいかもしれませんね。
ごていねいなアドバイスをありがとうございます。
お礼が遅くなりすみませんでした。
「100%にすることは問題ない」ということと
「急いで変更する必要がない」ということがわかりました。
現在の状況を考えれば(家族だし、仲が悪いとかはありません)
「他者の拒否権発動」などということはないと思うのですが
参考のために mojittoさんが言われるいわゆる「目先の利益」とは
たとえばどういったことを指すのでしょうか?
書いてくださった考えうるトラブルですが、十億が一ないと考えます。
が、今回そうするように、とアドバイスしてくださった方は
やはりmojittoさんが言われるようなことを考えて
早急にそうしたほうがいい、と言っているのだと思います。
生前贈与の件ですが、どうも今年から新たな制度ができたらしく
「相続時精算課税」というらしいです。
最初の質問欄に書いたことと少し違っていてすみません。
65歳以上の人から20歳以上の相続人への生前贈与は2500万円までは
非課税だということです。
ただし、それは実際に相続するときに受ける資産の中に組み込まれるらしいです。
(それが非課税の枠内であれば、結局はかからないし、それより多ければ
その時に精算する、という形のようです。)
それから、贈与された翌年3月15日までにその旨を申告することが必要だそうです。
文章がわかりにくかったらすみません。
No.3
- 回答日時:
3.について、そういう制度があるんですね。
『目先の利益』と言ったのは、その制度を利用したいがために、焦って変に株を移動させると、逆にトラブルになる可能性(例えばあなたや妹さんの配偶者が「俺達も早く欲しいから、お前もお母さんから生前贈与してもらえ」と言い出す可能性、もしくは将来結婚して「なんでお前は生前贈与してもらわなかったんだ」などなど)もあるので慎重に…という意味で言いました。
今回のケースは今のところ家族仲もいいようですので、特に焦ることはないと思います。
制度を使うのであれば、#2様も僕も言うように、弟さんが3分の2程度保有…でいいと思います。
ただし、下手に多く移動させると、相続のときに弟さんの負担が大きくなることもあります。(時価によっては弟さんにかなりの現金が必要になることもあり得る)
家族会議+税理士先生と弟さんとで、預金通帳と決算書を見ながら、慎重な話し合いが必要です。
No.2
- 回答日時:
>>3.今年2007年の12月までなら、60才以上の人からの生前譲与には
>>税金がかからず、手数料などが安く抑えて移動できるから。
これについては、全く理解できません。そんなことがあれば、皆大騒ぎになります。
さて、あなたと妹さんと弟さんで、将来的に相続になった段階で
問題がないのであれば、あまり急いで心配することはないかと思います。
3人以外に相続人がいるとなると(例えばお父様とか)やっかいですが、そうでなければ同族内での移動に過ぎないと思います。あなたに万一という次の段階を考えるのであれば、会社が存続できるかどうかということにはならないでしょうか?
大変失礼な話ですが、1000万円の株の評価がいくらあるのか?
税理士の先生に計算していただくのが一番大切です。
もし、非課税になるのであれば余り心配する必要はありませんが
莫大な相続税がかかるとなればその対策が必要です。
贈与税の範囲内で毎年移動させるなり、少し超える程度で少しだけの贈与税を払うなり、対策については税理士に相談するのがよいかと思います。
理想的には弟さんが67%超を所持することが必要だと思います。
お母様の意向で、あなたや妹さんに所持させないということであるならば、これも理解できる考え方です。あなたや妹さんとその配偶者、そして子供たちが登場するからでしょう・・・
まずは、1000万がいくらになるのか?が一番先の話です。
含み資産の関係で何億という話になるのかもしれません・・・そうなれば、素人の考えではどうにもならないかもしれません。
(私自身は自社の株を70%足らずを所持しています、父親=創業者は既に死亡しています、母親が10数%所持し、残り20%足らずを社員8人が持っています、社員全部で50人ほどの建設業の会社です)
ごていねいなアドバイスをありがとうございます。
お礼が遅くなりすみませんでした。
No.1の方のところにも書いたのですが、
生前贈与の件ですが、どうも今年から新たな制度ができたらしく
「相続時精算課税」というらしいです。
最初の質問欄に書いたことと少し違っていてすみません。
65歳以上の人から20歳以上の相続人への生前贈与は2500万円までは
非課税だということです。
ただし、それは実際に相続するときに受ける資産の中に組み込まれるらしいです。
(それが非課税の枠内であれば、結局はかからないし、それより多ければ
その時に精算する、という形のようです。)
それから、贈与された翌年3月15日までにその旨を申告することが必要だそうです。
父=創業者は同じく他界しておりまして、兄弟3人以外に相続するものはいません。
ですから、急いで弟に100%でなくとも、弟に3分の2以上、母にその残りを、
ではどうかと思っているのです。
で、相続の際には私と妹は相続放棄することで異論ないという話をしています。
(相続するものの中からより好み?ができるかどうかは不明ですが…)
含み資産の関係で何憶。。。ということはまずないと思いますが
上記の制度を利用するとしても、まずはこの株がいくらの評価があるかを
調べてみたほうがよいということがわかりました。
文章がわかりにくかったらすみません。
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