No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確かに「訴訟費用」には含まれません。
ただ、なんだかんだ理屈つけて弁護士費用を請求します。たとえば、慰謝料請求の場合だと「損失」の中身として弁護士費用を請求しますし、実際合理的な範囲内だと弁護士費用を「損失」として認定しています。ただ、弁護士強制主義を採っていないわが国では、その「合理的な額」というのも少ない感じがします。ですので、相手が何千万もかけて大弁護団を引き連れて、その結果負けたとしてもその全額払う必要はないはずです。せいぜい一人分といったところでしょうか。
No.6
- 回答日時:
>現在裁判を起こそうかどうか
より民事訴訟。
民法709条か907条かぼうきゅく。900条の一桁付近か、700条の一桁付近を捜してください。
違法行為、又は、重大な過失があるときには損害賠償をする義務を定めたじょう校があります。
判決文に同内容が記載されているならば、損害賠償請求という次の訴訟で弁護士費用を請求できる場合があります。「場合」というのは、別の「損害賠償請求」訴訟を起こせないときがあるためです。
既に行った損害賠償請求訴訟でで請求しなければ、弁護士費用は請求権を失いますから。
一般には、損害賠償請求で709(かも)条が機能するような物事は弁護士が請求を入れているはずです。
「過失」では弁護士費用の請求が見とめられません。「重大な過失、又は、違法行為」である必要がありますので、弁護士は請求しないはずです。民法(1桁のどこか)、権利の乱用を禁止するという条項があり、単なる「過失」で弁護士費用を請求すると恐喝とか詐欺になり、敗訴を言い渡されて相手側の弁護士費用を負担しなければならなくなりますので。
これが曖昧な領域ですと裁判で争うことになり、権利の乱用にはなりません。
ここが民法の難しさです。民法は他の法令とは異なり各台解釈を見とめています。ですから、関係ないような条項が効いてきて正反対の解釈になるときがありますから。
なお、20年以上前の酒を飲みながらでの内容なので異なっているときがあります。民法及び判決など関係法規を確認してください。
原則は、敗訴しても相手側弁護士費用の負担はありません。逆にいえば、弁護士費用が稼げないような低額訴訟は起こすなという意味です。
No.5
- 回答日時:
>敗訴しても相手側の弁護士費用まで負担しなくてよいと法律で決まっていると書いている本を見つけました。
「しなくてよいと法律で決まっている」と書かれているとしたら、それは嘘でしょう。
「法律は何も規定していない」が正解です。
一般論としては、
「民事訴訟は本人がやるのが原則で、代理人を立てるのはその人の勝手」
が法律上の建前なので、代理人に要する費用は訴訟費用には含まれません。
例外は交通事故くらいだと思います(弁護士費用も損害として認められるケースが多い)。
No.4
- 回答日時:
「裁判で負けても相手側の弁護士費用まで負担しなくていい」はホント?
は「裁判官の判断」によります。
原告の主張が認められれば判決で決められます。
私が被告の場合絶対勝つ裁判に全面敗訴。!
原因は被告側の弁護士が無能でしたが、
「相手方原告の弁護士費用70万の支払い」の判決に含まれていました。
逆に私が原告の時その主張は認められませんでした。
ですから、全面的に認められのは珍しいケースと別の弁護士に意見でした。
No.3
- 回答日時:
何の裁判を起こすのかわかりませんが、裁判とは本来は当人が裁判所に申し立てて訴訟するものです。
しかし、その手続きが複雑で必要な証拠をそろえるのも大変なので代理人として弁護士に依頼するわけです。弁護士に依頼するかどうかは原告、被告ともそれぞれの勝手ですから、敗訴したからといって相手側の弁護士費用を負担する理由はありません(実際に本人訴訟で弁護士を立てなくても裁判はできます)。
訴訟の際には訴訟費用を相手に負担させる旨の内容が含まれることもありますが、その命令が決定しても訴状に張る印紙代や証人へに日当など、裁判所が裁判を行うにあたってかかった実費経費を指しますので、双方の弁護士費用は含まれません。実際に決定してもその程度の費用は相手に請求することも少ないようです。
No.1
- 回答日時:
本当です。
裁判所サイトに下記のような主旨の記述があります。
「訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。
訴訟費用には,訴状等の手数料,書類等の郵送料及び証人の旅費日当等があります。
ここでいう訴訟費用は,訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではなく,
例えば,弁護士費用は訴訟費用に含まれません。」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
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