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現金を普通の封筒で送った事がばれたらどうなるのですか?
何か罰せられるんですか?
悪気があるのと無いのとでは違ってきますか?
年齢等によるのでしょうか?
詳しい方お願いします。

A 回答 (3件)

普通郵便で現金を送ることは、郵便法第19条により禁止されています。



罰則規定はありませんので、罰金等は取られません。見つかった場合、現金書留として再度出すように戻ってきます。

郵便局員が現金送付を普通郵便でしたことを故意か過失かは判断できませんので、対応は同じになります。また、年齢による対応の差異もありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
お伺いしたい事を全て答えて下さってとても分かり易いです。
助かります。

お礼日時:2007/10/02 10:25

一度、硬貨を送ったら円形の型が分かってしまって、確か「送れません」みたいな紙片が付いて戻ってきたことがありました。


別に罰せられることはなかったです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
経験談ですか。
硬貨は紙幣より分かり易いでしょうね。
制度は理解できました。
でも、ばれる・ばれないの話ではなく、故意には絶対やりたくない事ですね。

お礼日時:2007/10/02 10:29

はじめまして。



罰則があるかはわかりませんが、万が一紛失した際に、お金は戻ってこないと思います。
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