プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在国民年金を五年間払っていますが、会社員の夫と結婚し専業主婦になった場合も国民年金を払い続けないと五年分は無駄になってしまいますか?
 また、国民年金を払い続ける場合、老後は妻としての厚生年金分も貰えるのでしょうか? 

A 回答 (3件)

お答えします。

現在は国民年金の第1号保険者という扱いになっています。
結婚後、ご主人の扶養に入った場合は国民年金の第3号保険者という扱いになります。
違いは国民年金3号保険者は、ご主人が厚生年金のあいだは、自分で年金保険料を払わなくても国民年金保険料を払っていることになります。
なので、将来もらえるのは、ご主人は、厚生年金でkewpie1は、国民年金になります。
手続きは入籍後、ご主人に会社でしてくれるはずですので、聞いてみて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説をありがとうがざいます。
昨日年金についてのテレビを観ていて「厚生年金だった人が専業主婦
なった場合」は、やっていたのですが、私の場合はどうなるか疑問でしたので・・・こんなにすぐ回答が頂けて疑問が解決しスッキリしました!

お礼日時:2007/10/02 21:33

専業主婦の場合、第3号被扶養者となり、掛け金は不要で払ったのと同じ扱いになります。

健康保険でご主人の扶養に入れば、第3号被扶養者の手続きも同時に会社が行ってくれると思います。老後、掛けた分の厚生年金分も貰えますが、申告制なのでちゃんと自分で手続きしないと貰えませんので注意。
    • good
    • 0

結婚したら健康保険は夫の扶養ということで申請をしますね、そのとき一緒に国民年金第3号被保険者の申請も夫の会社にしてください。


それで質問者の方も国民年金に加入となります、ですが国民年金第3号被保険者は加入者全員で保険料を支えるということで、保険料は発生しません。
つまり国民年金第3号被保険者は保険料なしで、国民年金に加入できるという制度です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す