No.6ベストアンサー
- 回答日時:
道徳・モラルではなく、法律の問題として捉えると先の回答とは異なる立場です。
(1)質問者と駐車場管理会社(特定の管理人ではない)との間で、対象駐車スペースの利用と所定対価の支払の契約があった。対価の支払は後払い形式で、機械による徴求手段も相手が決めた方法。
(予め定められた定型契約に合意して質問者はそこに車を停めた)
(2)質問者が積極的に機械の正常作動を妨げる行為を取らなかったのであれば、最初の日の契約対価を支払うタイミングで相手方が受け取りを拒否して、対価は不要との意思表示があったと理解される。(代金徴収の為の機械が作動しなかった・代わりの徴収手段も講じなかった=サービス提供から代金徴収までのプロセスにおいて事業者側に手抜かりがあった)
(3)それから数日間も同じ状況が続いた。少なくとも機械が適正に作動すれば利用代金は支払う意思が質問者にはあった(筈)。
(4)最終日には相手方側が、機械は未作動ながら管理人を備えて代金の徴収の意思表示をした。もちろんのことながら、相手方には「利用代金を払え」という請求権はあっても、「いい加減にしろ」という懲罰権限は無い。
(5)請求の根拠=質問者が何日の何時から何時まで駐車場に車を停めていた事実=についての立証責任は、管理会社側にあるので、質問者が支払うべき駐車料金は、相手方が立証し質問者が認める日数・時間の分に限定される、と考えられる。(既に認めているなら認めている時間・日数分の支払は必要です)
(6)当然のことながら、現在の日本国内で他者に対して懲罰的な罰金の私的請求権は相手方管理会社(当然に特定管理人にも)には無い。又、損害賠償と捉えても社会通念上の妥当性を欠く金額の請求は無効。
(7)利益を追求することを目的とする事業者に対して、一利用者である質問者が積極的に機械の故障・誤作動を通知する法的義務は無い、と考えられる。(利用者側は当該施設を利用する・しないの選択の自由はあるが、それ以外は定型契約に従うだけの立場)よって、故障に気付かず、或いは放置した事業者側が後日に自力救済をできる根拠がない。
No.7
- 回答日時:
一切払う必要なし。
バーが上がらない状態であった=管理者は駐車料金を取る気がなかったと解釈されますので、、、なお私有地は道路交通法による公道ではありませんので駐車禁止規定は適用されません。したがって罰金名目で何がしかのものを取ることは違法になります。罰金を取れるのは行政のみ。No.5
- 回答日時:
この場合、相手が確約して欲しいのは、まず、ご質問者様側が非を認め、二度とやらないということなのではありませんか。
同じ駐車場に止めていた、他の人は、どう行動したのでしょう。ご質問者様の行動が非常識(他の人とは著しく異なっていた)なら、怒られても受忍せざるを得ないのではありませんか。
裁判になれば、まず、敗訴するでしょうから、100万円請求が暴利という前に、自分が妥当と考える金額(不当利得返還)を持参して謝罪するのが先かと思います。これを受け取らなくとも一応提示金額の誠意を示したことにはなりますから。
損害賠償請求を裁判所に申し立てるとき、賠償額について、支払い義務の有無、その金額の妥当性、合理性は裁判所が判断しますので、申し立ては、こじつけでも理由があれば幾らでも構わないのです。高めに請求します。100万でも1000万でも請求だけは出来る訳です。懲罰的請求だと言ったとしても、認められる訳はありませんが言うだけは言えます。
それに、繰り返し行為なので、相手から不当利得返還請求、損害賠償請求の他に、反省の色が見えないとして警察に告発されたら、話がさらにややこしくなるでしょう。
但し、相手がこの100万円を支払わなければ警察に告発する等脅迫した場合は、立場が逆転するやもしれません。
No.4
- 回答日時:
恐らくどこかに何かあった場合の連絡先が書いてあったと思うのですが、探さなかったのですか?
きちんと連絡を入れるべきでしたね。
味を占めて…という部分があったので、悪い事をしていたというのは自覚してますよね?
ならばきちんと違法駐車をした分は払わないと。
ただし、100万円はないと思いますよ?
警察に怒られるの覚悟で相談に行ってみてはどうでしょうか。
経緯はしっかり話しましょう。
No.3
- 回答日時:
ただ単に長期駐車を行っていた場合には請求されても仕方がないとは思いますが、バーが上がらない状態だった場合には話は別です。
しかし管理人に100%の責任があるわけではありません
今回の場合、たとえ急いでいた場合だとしてもバーが上がらないということをその日のうちに報告をしていればよかったと思います。
そうでなければ本当に故障だったのか、それともただの長期駐車なのかわかりませんからね
しかし100万円という額はあまりにもいいかげんです
10万円程度なら法的にも問題はないと思いますが、100万円となるとこれは権利の乱用にあたり法的には無効となります
まずは管理人にバーの故障のことを話し、それでだめなら弁護士などを通じて示談を行うのがよろしいと思います
No.2
- 回答日時:
100万円は払わんでしょう。
そもそもそのバーが上がっていなかったのは故障なのか、それともあなたが何らかの細工をしたのかで全く違う出来事です。
そして、あなたは払う気が無かったのか、払わなくてもいい駐車場と認識してそこに駐車したかも問題でしょう。
少なくともあなたの払わずに帰った行為、そしてそれを常習的に行った行為は犯罪であることは犯罪ですから、最低でも駐車場に留めていた時間分の精算と慰謝料ぐらいは払ってもいいと思います。
1日3000円×10日=30000円
慰謝料50000円で80000円位ではないですかね?
No.1
- 回答日時:
この「百万円」には法的根拠は無いと思われます。
これはバーを故障させたまま放置しておいた管理人に問題があります。
あなたが百万円払っても、管理人の「お小遣い」になるだけです。
もしかしたらはじめからそれが目的だったのかも・・。
私の憶測では、あなたは「はめられた」のでしょう。
試しに、「その百万円の法的根拠は何ですか?裁判で争いましょうか?」
と、言ってみるといいと思います。
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