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現在派遣社員として働いております。
今回の更新より、日給から時給に変更になりました。
そこで質問ですが、今までは営業職の為1時間の残業を含む9時間のみなし労働として日給で支給されてましたが今回の更新で時給制になった為、有給を取得した場合1時間の残業分が減額しての支給となるのでその点を派遣会社に指摘しました。派遣会社の言い分としては今までの支給方法が間違っており払いすぎていたとの事で納得して欲しいと言われましたが、果たしてその認識でよいのでしょうか。日給が定められているので払いすぎていたという事は無いように思うのですがどうなのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

>1時間の残業を含む9時間のみなし労働


>日給が定められているので

日給で8時間と定められていたのですから有休は8時間分でしょうね

今までが間違っていたのでしょう
過去2年間の返還を求められなくて良かったですね
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
派遣会社の説明があっているなら問題はありません。
ただ1年目ぐらいまでは、日給換算が8時間でしたが、いつの間にか1時間残業を含む9時間のみなしとなってました。
都合よく解釈されたような印象もあります。

お礼日時:2007/10/03 22:32

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