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いつもお世話になっています。
現在、私は市街化調整区域の一戸建て物件の購入を検討しているの
ですが、将来その物件が建替え可能なのかを調べています。

所在地/愛知県 土地面積/127平方メートル 建物面積/94平方メートル
地目/宅地 建設年月/平成14年9月

愛知県開発審査会基準第17号の第6項について、
「住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160平方メートル以上であること」とありますが、
検討物件の土地面積は160平方メートル以下のため建替えが不可能ということでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

市役所で確認することをお勧めします。


仲介業者がいれば、不動産屋に確認させましょう。
調整区域の既存宅地の申請許可のことですが、愛知県内でも
市で内容が異なります。
例えば、安城市と岡崎市でも違います。
仲介料を支払うわけですから、専門家の不動産屋に任せましょう。
市役所で調査したり手間がかかります。
専門知識があった方がよいです。
不動産屋にアドバイス貰いましょう。
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補足します。


p17最終行。

指定都市、中核市又は特例市(「指定都市等」という)及び事務処理市においては、それぞれ独自に許可等の基準、申請書の提出部数、申請手数料を定めている場合がありますので、該当する市へ確認をしてください。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/te …

>専門知識があった方がよいです。

開発委任市ですから、許可権者です。
回答なんか変だよね。
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>例えば、安城市と岡崎市でも違います。



安城市
http://www.city.anjo.aichi.jp/kakuka/kenchiku/HP …

岡崎市
http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka5060/ …
どっちも、開発委任市ですね。
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>愛知県開発審査会基準第17号の第6項について、


http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

昔で言う、「既存宅地」です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

開発審査会基準第17号 (平成18年5月18日から)

この制度は、上記年月日から適用ですので、14年中以前に分筆ですので問題なしで、「扱って」います。
何なら、建築指導課に電話してみてください。
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本来は建てられない市街化調整区域に住宅が建っているということは、


何らかの理由で『許可』が得られた、という事です。
再建築の可否は、その『許可』の内容によりますので、役所の都市計画課で確認することが間違いないでしょう。

また、不動産業者に確認することも大事ですが、
自分で足で、役所で説明を受けることをお勧めします。
ついでに、建築課・水道局などで、上下水道の確認もすると良いです。
素人にも解るように親切に教えてくれるはずです。
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不動産屋に確認されるのが一番でしょう



市街化調整区域ではその他の条件で建て替えできないこともしばしば...。

再建築出来るかどうかの確認はその物件毎に異なります

隣は出来ても自分の所は出来ない...つらいです
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。

不動産には一番最初に聞いたら「ほとんど既存宅地と同じで、建替え可能です。」と言われたのですが、念のため自分で調べているところなんです。

その物件は市街化調整区域で値段も他より安く、駅からも近いので、色々問題が出てくるのを承知で検討しています。
でも、やっぱり市街化調整区域はやめた方がいいのですかね??

お礼日時:2007/10/03 11:52

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