プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ホテルで飲食し、24000円かかりました。
20000円分を、三井住友VISAなどのカード会社が発行しているギフト券(ギフトカード)、4000円を現金で支払いました。
会社宛の領収書発行を依頼したところ、「現金分の4000円は発行できるが、カード分の20000円は領収書は発行できません」
と言われました。
なぜなら、ギフト券発行時にカード会社から領収書が発行されている筈であり、二重になってしまうから、ということです。
(ちなみにこのギフト券は景品として入手したものであり、私がカード会社から購入したものではないので、ホテル側の言い分は
不適当です。恐らく、ギフト券を受領しても、決済はホテル、カード会社間で行われる、ということを言いたかったのだと思います)。

納得できなかったので、後で調べたところ、次のような結論に到達しました。
1)私は、決済の手段として、ギフト券(有価証券)を使用した。
2)弁済者(私)が要求しているのだから、ホテルは領収書を発行しなければならない(民法第四八六条)
3)「金銭又は有価証券の受取書、領収書は」印紙税額一覧表の第17号文書
私の言い分が正しく、ホテル側が誤りだと思うのですが、判断がつきません。いかがでしょうか。

A 回答 (6件)

法律上の解釈でいえば、まず、ギフト券での支払は代物弁済となりますから、民法482条により弁済と同一の効力を有します。

そして、ご認識のとおり民法486条にて、弁済をした者が請求すれば弁済受領者は受取証書を発行しなければならないこととされています。

したがって、ギフト券を代物弁済として受領したホテルは、shuugi-50000さんの求めに応じて、領収書を発行しなければなりませんでした。

なお、領収書の発行義務の有無は民法の解釈の問題であり、税法は関係ありません。したがって、税法(印紙税法、消費税法、その他の税法)の規定は、いずれも領収書発行義務の有無に対する理由にはなりません。
    • good
    • 10
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
結論として、ホテル側の対応が誤っていたということです。

皆様の見解を踏まえ、ホテル側に照会の手紙を出しましたところ、本日、返信がありました。
ホテル(一流と言われているところです)より、「ご指摘の通り、ご利用総額の領収書を発行しなければいけませんでした」
「担当係員の認識不足、及び指導教育不足でした」という全面的に非を認める謝罪文を頂戴しました。
皆様のご回答のお陰です、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/12 15:45

完全な私見であり、何の根拠もありませんが、私の思うところは次のとおりです。



>なぜなら、ギフト券発行時にカード会社から領収書が発行されている筈であり、二重になってしまうから、ということです。
・というホテル側の言い分は、一瞬説得力があると感じましたが、よくよく考えると、

>恐らく、ギフト券を受領しても、決済はホテル、カード会社間で行われる、ということを言いたかったのだと思います
・多分そうなのでしょうが、ホテル-カード会社間の決済をするに当たって、どうしてそのホテルがそのギフト券を持っているのか、という理由を記録しておかないと、ホテル側としても困るのではないでしょうか。

「理由の記録」とは、明細書であり領収書のことです。「領収額はあくまで24000円であり、うち20000円はギフト券、4000円は現金、そして20000円のギフト券をカード会社から現金化」という記録です。
経理処理ではそういう仕訳をするのでしょうが、顧客に対しても同様の書類(領収書)を出すべきです。当然内訳付き(ギフト券20000円、現金4000円)の領収書になるでしょう。

ちなみに、私の場合、プライベートではギフト券をよく使いますが、社用(つまり立替払い)の場合は、現金のみで、なるべくクレジットカードも使用しないことにしています。
当社では、クレジットカードによる立替払いの場合、手形払いと同じく決済後に精算することになっているため、精算が遅くなり不便だからです(この当社の仕組みもおかしいと個人的には思っていますが)。
ギフト券払いを含めた領収書による社内精算は、当社の場合、前例がありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2007/10/12 15:47

補足です



参考URL載せました
http://members.at.infoseek.co.jp/himi13/document …
    • good
    • 3

ギフト券・図書券等は物品切手といいます



物品切手は購入時は、課税仕入れに該当しません
物品又は役務の提供を受けたときに
上記の提供(物品の購入または役務の提供)を
受けたものが課税仕入れとして処理しなければなりません
ギフト券の購入者と使用者は同じときもあれば
違うときも当然あります

したがって上記の場合ですと
ホテル側の完全な認識間違いで
領収書の発行する義務があります
ホテルに再度 話して発行してもらってください
私は何度もギフト券等で支払いしましたが
いつも全額分で領収書を発行してもらっています
(簡単に言えば、ギフト券もクレジットカードと
同じように考えてください)

しかし、金種内訳欄にギフト券2万
現金4千円と記入されるかもしれませんが
それは、あなたとホテルの話し合いです
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました!!

お礼日時:2007/10/12 15:47

税務署からの指導でしょう



時期や税務署によって少し指導にバラツキが有るようです

http://biztrip.livedoor.com/hotel/2001010045/voi …

参考URL抜粋

管轄の税務署の指導により、ギフト券でお支払いの場合御利用明細書はお渡ししますが、券の分の領収証は書けない旨お客様に説明しておりました。
この度の御指摘の件を今一度問合せ確認したところ、お客様の御都合なので差し支えありませんとの返事を頂きました。

ただ、「差し支えない」と「発行しなければならない」とは別でしょうから再確認が必要でしょう

基本的にはトラブルになっても仕方ないのでギフト券での支払いは控えるべきでしょう

それに領収証に

  「5万円の領収金額...但し、内1万円はギフト券」

とでも書かれればこれまた少し困ります
    • good
    • 3
この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。
参考URLも確認いたしました。確かに、税務署の指導にバラツキが
あるのかもしれません。

なお、ご心配いただいた点、「5万円の領収金額...但し、内1万円
はギフト券」と記載されても、社内の処理上全く問題ありません。

お礼日時:2007/10/03 12:21

レシートは貰ったわけでしょう。



それにしても景品のギフト券で食事して会社宛の領収書を切らせるというのが少し腑に落ちないような。
    • good
    • 30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A