初めて質問させて頂きます。よろしくお願いします。
今まで妻と子供1人を扶養していた、ごく一般的なサラリーマンが、妻が働き出す事で妻だけを扶養からはずす事になりました。
妻の仕事は生保レディーで個人事業主扱いとなるため、給与所得控除が無く、基礎控除の38万が税法上の扶養限度額ですよね?
今年9月から働く事となり、9月の報酬(まだ研修職員報酬のようですが…)は約8万、10月~12月は14万らしいです。
すると今年は50万の収入になるので、38万を超えるから扶養からはずす事によって、今年1月~9月の夫の給与に支給されていた扶養手当を返還するように言われたそうです。
2万×9ヶ月分の18万…
急に返せと言われても結構大きいですよね。
働き始めるのがあと1ヶ月遅ければ、ギリギリ今年は扶養範囲内に収まってた事になり、今年扶養からはずすのと来年はずすのでは、扶養手当の返還の上に、夫の年末調整でも大きな差が出るのではないかと…
それで、この18万を返還せずに済む方法はないかと尋ねられ、私も色々調べましたが、素人の知識では難しかったので、ここで何か教えて頂けたらと思い質問しました。
もう、会社の言うとおりに正直に18万返そうかな…と思ってはいるようですが、何か良いアイデアがあれば教えて下さい。
ちなみに妻は9月から生保レディーとして働くまでは、近くのコンビニのパートで、月4~5万の収入があったようです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方の書いていることは何か変ですね。
夫が配偶者控除を受けられるのは妻の所得が38万以下の場合。
夫が配偶者特別控除を受けらるのは妻の所得が38以上で76万以下の場合。
所得とは収入から”収入から差し引かれる金額”を引いたものです。
収入から差し引かれる金額とは給与所得者なら給与所得控除、個人事業主なら必要経費です。
妻の所得
A(8月までコンビニで得た収入)-給与所得控除(65万)=B
C(9月以降に生保レディーで得た報酬)-必要経費=D
B+D<38万であれば夫が配偶者控除を受けられる
38万<B+D<76万であれば夫が配偶者特別控除を受けられる
となるはずです
>すると今年は50万の収入になるので、38万を超えるから扶養からはずす事によって
この50万は上の式で言うとCに当たりますよね、Cをなぜ38万と比べるのかよくわかりません?
本来は上の式の通りに50万から経費を引いて、それとBを合計したものが所得となりそれを38万と比べなければいけないのではないですか。
それと12月の報酬は今年中に受け取るのですか?
来年の1月に受け取るのであれば来年の収入になると思いますが。
そこのとろをきちんとはっきりさせないと、その先の扶養手当の返却の話へは行けませんけど。
お礼が遅くなって、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
所得と収入の違いすらよく理解できてなくて、恥ずかしいです…
分かりやすいご説明、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 妻の仕事は生保レディーで個人事業主扱いとなるため、給与所得控除> が無く、基礎控除の38万が税法上の扶養限度額ですよね?
大体あってますが・・・
税法上は、合計所得が38万円以下で 配偶者控除を受けれます。
基礎控除額と38万が一致しているので、結果として同じですが
基礎控除は関係ありません。合計所得がいくらかで決まります。
ですが、その後 合計所得78万までは、配偶者特別控除を
受けれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
50万とすると、配偶者特別控除が31万ですので、
約7万に対する税金ですから、3500円か7000円か14000円
かわるだけです。
1ヶ月早いか遅いかで、年末調整では、大きな差はありません。
扶養手当の支給要件が、税法上の配偶者控除を受けると
なっているのであれば、それはどうしようもありません。
(ただ、さかのぼって返せは、ちょっと厳しいと思いますが)
個人事業主ですから、経費をどこまで認めてもらうか?
ですね。
収入(報酬) - 経費 = 所得
経費が大きくなれば、所得が減ります。
コンビにのほうは、収入が65万以上なければ 所得0です。
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