建設コンサルタント会社の下請けをしている個人事業主です。
通常は、元請会社より注文書・注文請書を発行してもらい、
注文請書に契約金額に応じた印紙貼付・押印をして返送していますが、
中小企業の中には、そうしたやりとりをせずに
業務終了時に請求書だけ送ってくれればいいというところがあります。
請負契約の場合、必ず書面を取り交わすものと思っていましたが、
そのような決まりはないのでしょうか。
注文書がなく口頭でのみ発注されたとしても、特に不便はありません。
ただ、小額ではありますが、印紙の脱税などにならないのか不安です。
お教えください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>請負契約の場合、必ず書面を取り交わすものと思っていましたが、そのような決まりはないのでしょうか。
法律上は必要ではありません。
1番の方のご指摘どおり「口頭」でも成立します。
普通作成するのは「言った言わない」で後でもめないためであり、作らない企業もあります。
収入印紙を貼るのは「書類の作成」に対して必要なものなので、作らないのであれば、貼ることはないし、必要もありません。
脱税にもなりません。
ちなみに「領収書」も発行しなければ印紙の必要はありません。
(別の意味で領収書が必要となる場面は多いので、普通は発行するでしょうが)
法律上必要がなく、脱税にもならないと聞いて、安心しました。
印紙代の節約にもなるわけですね。
疑問にズバリお答えいただき、ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
建設コンサルタントの下請けであれば、下請法が適用される可能性があります。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html
下請法が適用されるのであれば、3条・5条に基づき親事業者は書面交付義務がありますから、義務付けられている書面を下請事業者へ交付していなければ、親事業者の違法行為となります。
このうち、注文書については3条に定めがありますから、口頭で済ませれば親事業者は下請法違反をしていることになります。
以上は、下請法が適用される場合の話となります。
そういえば以前、大手の取引先から「下請代金支払遅延等防止法」について聞いたことがありました。
元請会社の規模によっても、適用される法律が違うんですね。
まとめると、建設コンサルタント業務を資本金1千万円以下の中小企業から下請けされる場合は、
注文書・請書のやりとりは必要ないということですね。
みなさんからの回答で、よくわかりました。どうもありがとうございました!
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