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夫が昨年6月から勤めた会社を今年の7月31日付で退職しました。
退職後、その会社の総務事務を取り扱う事務所(その会社では総務事務を外注しているようです)の会計士?から7月分の社会保険料を返金するよういわれました。
7月末まで働いたので、7月はその会社の社員だったのに、社会保険料を返金しろというのは、いったいどういうことなのでしょうか。
私にも退職経験が2度ほどありますが、社会保険料の返金などは聞いたことがありません。
そもそも、退職後に被雇用者が在職中の社会保険料を雇用者に返金するということが実際にあることなのでしょうか。

A 回答 (2件)

返金?聞いたことありません。



ただ、月末まで働いたなら、社会保険の脱退日は翌日になるので翌月分まで納付する必要があります。ですので、月末退職の場合、保険料を2ヶ月分給与から差し引く場合があるのですが、その分ではないでしょうか?8月分まで社会保険を収める必要があるんです。(社会保険は月処理ですから、1日に止めても1か月分発生)で、給与計算の際、間違ってもう1ヶ月差し引くのを忘れたから戻してね、という可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。
納得の行かんお金は、びた一文払うかい!!と意気込んでおりましたが、速やかに払うことにいたします。

お礼日時:2007/10/06 17:12

>7月分の社会保険料を返金するよういわれました。



返金というのはよくわかりませんね。
そもそも保険料は会社が社員に払うものではなく、健保に払う物ですから。
おそらく7月分の保険料を払ってくれということではないですか。
退職月は2ヶ月分引かねばならないところを誤って1ヶ月分しか引いてなかったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。
会計士?との間にいる社員が、きちんと認識していなかったので「返金」という言葉を使ったのではないかと思います。これがそもそものまちがいだったのですね。

お礼日時:2007/10/06 17:14

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