プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは、IT企業に勤め、転職を考えているものです。

・有給休暇残が30日
・資格報酬通知書(給与がいくらで、賞与がいくらと記載されたもの)が渡されるのが11月上旬
・賞与支払時が11月下旬

・10月下旬に退職届を出す予定
・引き続きには、およそ10日~2週間くらいで行う予定

という状況で、

1:有給消化を月をまたいで、行使できるのか?(この場合ですと、11月と12月で消化)

2:有給消化中に、他の企業に就業することは可能か?(有給消化中にバイトをしようと思っています)

3:ボーナスは、いつまでいれば、もらえるか?

以上、3つに関しまして、知っていらっしゃる方及び経験者のかた、是非とも教えていただければと思います。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

> 1:有給消化を月をまたいで、行使できるのか?



退職時に有給の取得が出来る前提なら、特には問題ないかと。

> 2:有給消化中に、他の企業に就業することは可能か?

職業選択の自由は日本国憲法で保障されていますので、原則可能です。
ただし、会社の就業規則で禁止されている場合など、相応のリスクを伴います。
まず、就業規則を確認してください。

> 3:ボーナスは、いつまでいれば、もらえるか?

法律による定めはありません。
就業規則、賃金規定の賞与の支給条件を確認してください。

--
上記のような条件を満たした上で、賞与が支給された後でも、会社には賞与の返納を請求する手段があります。

・会社から普段から有給休暇は計画的に消化するように指導しているが、質問者さんの無計画さが原因で、退職時にまとめて有給を取得する状況になった。
・賞与の支給前に、今後の勤続の意思を確認し、それに伴って事業計画を立てたが、質問者さんが虚偽の勤務予定を報告して退職(病気や不可抗力は除く)した結果、会社に損害が出た。

などのケースなら、有給休暇やボーナスの支給見送りや減額、損害賠償の請求、賞与の返還請求が合理的になるケースもあるかと。


過去の事例ですと、安部前首相が自身の賞与を返納、社会保険庁職員、退職後の長官に対して賞与の一部を返納の請求、実際に返納されたケースがありました。
最終的に返す/返さないの意思決定は個人に委ねられますが。

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会社としっかり話し合い、計画的に退職の手続きを進める事をお勧めします。
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すみません。

補足を少し書きます。

給与とは別に賞与は事情な異なり、あくまで就業規則にて在籍されていない者には支給しないことが過去の判例で概ね認められています。
「支給日在籍要件」

また、退職の意志表示をした者に対しては現実的にも支払わない会社が多いことも事実です。
まず「就業規則」を良く確認された方が賢明でしょう。

一般的な慣行として就業規則など、先ほどの「賞与は支給日在籍している者に対し支給する」などと支給日在籍要件を定めてある可能性は極めて高いと推測します。
従って、就業規則いよる定めや労使慣行が存在すれば算定期間内全部ないし、一部を勤務したのに、就業規則に支払わない旨が記載されていれば、残念ですが支給しないと思います。

また現実的にも退職の意志を表明した者に対して、たとえ期間内の人事考課や業績考課など、良い評価をする会社も極めて少ないと思います。
賞与は別に労基法で支払いを義務付けておりません。
従って全く初めから支給しない会社もあります。

ですから「支給される」ということは断定はできませんし、支給されないケースが多いのが現実ですが、就業規則を確認しないと断言できません。下記のアドバイスにて支給するはずがないと書き、的確でない回答であったことをお詫申し上げます。
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・賞与の評価対象期間内の分はでるでしょう.10月か9月までの半年間でしょう.この期間を確認すれば良いです.


・有給は使わせてくれる場合,金で買い取る会社,駄目と拒否する会社がありますから,行使について確認をします.
・バイトは原則禁止となっているでしょう.ばれると首にされ,賞与も貰えない可能性が出てきます.ばれないように気を付ける事です.
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こんばんは。



人事など人事考課や賞与関係の計算をしてきた者です。
少し別の観点からで申し訳ありません。参考にでもなればいいのですが…

通常は退職を一度でも意思表示した者に賞与などを支給するはずがありません。

有給にしても同じです。法律に違反するわけではなく常識的に有給を消化し、しかも別のアルバイトまでして、しかも消化後に賞与を受け取る…そんな会社は今まで聞いたことがありません。

しかも有給云々は別としても、本来、誰にしても、どの会社も賞与は支払うという義務が定められていないので、これが在籍中や普通に勤務している方でも、会社が支給しないことは何の罰則もありませんし、今年はボーナスがないと言われればそれまでです。

またその性質上、前期の実績や人事考課等で評価するのは当然ですが、そもそも、今後も頑張って欲しいという期待的な要素もあるかと思います。辞める人に賞与を支給するほど甘い会社は存在しないと思います。

他から見たら(特に社員など)ただ自分の為だけに有給をつかいあとはもらえる可能性があればもらうという姿勢が顰蹙を買うかも知れませんので注意された方が賢明かと思います。

参考にでもなれば幸いです。似たような質問に回答した記憶があるのでご参考になればと。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3401254.html
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年次有給休暇の付与日が、11月1日なんですか?



1. 基本的に、有給休暇は、社員が指定した日に取得させなければ
  なりません。
  ですので、退職は 12月末にします。
  ついては、その30営業日前の 11月XX日から 12月末まで
  有給休暇を取得します。
  と言えば、会社は取得させざるを得ません。

2. 会社の就業規則によります。
  副業禁止であれば、規則上だめです。
  ただ、基本的に、休暇ですので、そこまで会社に拘束される
  筋合いはないはずです。
  ですから、就業規則に副業禁止とあって、処分した場合
  それが、裁判になったときに ケースバイケースで
  副業OKとされたものもあります。
  × 同業他社など その会社のノウハウを用いるもの
  × 本業の立場、役職を使用するもの
  × 深夜のバイトなど 本業に差し障りがでるもの
  ○ 休日の家業の手伝い(本業に差し障りがない程度)
 という判決がでているようです。
 今週か先週 朝日新聞にもそんな記事が出てました。
 ですので、本業の会社と同業他社でなければ、
 処分されにくいでしょう。ただ、わからないように
 した方が、双方いいでしょうけど・・・
3. お勤めの会社の規則によります。
 多分 支給日まで在籍していることが条件となるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/10/08 11:14

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