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建ぺい率、容積率の元になる敷地面積についてですが、登記簿上での面積なのか実測面積(実測の方が多い)によるものか法律ではどうなっているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

原則として「実測面積」です。


法律上は建築基準法でも特に定めていないように思いますが、
特定行政庁の判断としては、
「願わくは、実測が原則だ」と言わざる得ないのではないでしょうか?
どうしても実測せずに建築するのでしたら、審査課へ行って、ご相談下さい。
それぞれの地方自治体によって返事が違うと思われますので一概には言えません。

どういうケースで、言われているのかがちょっと分からないんですが、
売買する時は通常土地家屋調査士にお願いして計測してもらうのが普通です。
公簿取引で売買されるのでしたら、後から、実測して足らなかった場合の
買主との話し合いを事前にしておかないと問題になりますね。

それでは、失礼します。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。初めての質問で感激しています。私の質問があいまいでしたね。これから建築するのですが、土地の一部に問題が(行政との)ありましたので。。回答で理解することができました。頑張って行政庁に行ってきます。

初めてでためらわれましたが、質問してみるものですね!1人でモヤモヤせずに勉強にもなります。専門家の方までおられてびっくりです。回答していただいた皆様ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/22 00:50

隣地境界線を元に実測したものになると思われます。


昔の測量技術・精度は低く、祖父から土地を相続した時に実測したところ、50坪近くも登記簿上は小さかったです(^^)
なお、登記簿は対抗力(権利関係)は有りますが、公信力はありませんので、上記の理由に起因するものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。初めての質問でこんなに早く応えていただけて、嬉しいです。納得できました。

お礼日時:2002/08/21 23:45

建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号/


最終改正:平成14年4月5日法律第22号)
(面積、高さ及び階数の算定)
第92条  建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。

建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号/
最終改正:平成14年5月31日政令第191号)
(面積、高さ等の算定方法)
第2条
第1項 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法 (以下「法」という。)第42条第2項 、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

上記は「法令データ検索システム(総務省行政管理局)」にて検索・抜粋。

以上から「敷地面積=敷地の水平投影面積」を素直に読めば、実測値の多少にかかわらず既にwelovekobe様が御回答のとおり「実測」以外にはないと思います。

尚、土地分筆(区画分け)・地積更正(面積訂正)登記等によって既に地積測量図(但し古い時期のものには正確度が低いものが多い)が存在し、その測量図に基づき簡単に現地復元可能な土地であったり、あるいは区画整理、国土調査等(稀に誤り等もありますが)に基づく土地であれば、登記簿上の地積(面積)と改めての実測値とが許容誤差の範囲内で一致する可能性は高いのは当然としても、それ以外では登記簿上の地積と実測値には差異が有るのが一般的な様子です。

的外れならm(_"_)m
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この回答へのお礼

的外れではありません。初めての質問で感激しています。わかりやすく説明していただいてありがとうございます。理解できました。

お礼日時:2002/08/21 23:55

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