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相手の車が当方の車に接触した後、さらに暴走し第三者の車に追突し損害を与えました。この場合、第三者に対する修理費の負担割合はどうなるのでしょうか。
現段階では過失割合5:5で折半になっています。
玉突き衝突の例では直接に損害を与えた前の車に対してのみ損害補償をすると聞いたことがあります。もし、そうならばこの場合、第三者の車に対する補償は直接被害を与えた先方にあるようにも思うのですがどうなのでしょうか。

A 回答 (2件)

要は,あなたにも事故発生につながる過失が認められるかどうかにかかってきます。



例えば,平らなところであるからといってブレーキを踏まずに停車していたとか,車間距離を十分とっていないためにたいした勢いでもなかったのに接触することになっていたなどのような場合です。

現段階の50対50が妥当かどうかは事故状況が不明なのでなんとも言えません。

この回答への補足

ご返事ありがとうございます。さらに教えていただきたく補足説明させていただきます。
事故状況ですが、現場は6車線一方通行の交差点で起こりました。6車線の内、第1車線と第6車線は歩道に接しており、中間の4車線とは分離帯で区切られています。
全線が一方通行なので大きな交差点で右折したい場合はあらかじめ分離帯をまたいだ第6車線に進路変更しておく必要があります。
当方は進路変更しようと分離帯がとぎれた交差点にさしかかりました。(青信号)
ブレーキを踏んでも追突されるおそれがないか後方を確認した後、車体前部が第6車線に進入する手前まで最徐行をして近づきその時点で一度右後方(第6車線)を目視しました。直進してくる車の無いことを確認しましたが大都会でのことですので念のため安全を考えブレーキを踏んだまま少しずつ車体前部を斜めに進入させました。運転席から第6車線後方が全て見渡せる位置までゆっくり進入し、もう一度確認しようと右をのぞいた瞬間に事故が起こりました。第6車線を直進してきた車が私の車の前輪部分に衝突した後、そのまま前方歩道側に止まっていた他の車に追突したのです。
当初、相手方保険会社ではあなたの車がぶつかってきたといい、そうでないとわかるとあなたがその信号をさっと行かなかったからだと言ってきました。当方としては万全を期したと思いますし、お互いの信頼関係があれば起こり得ない事故だったと思っています。
直進車と進路変更車の事故の場合、判例では70対30の比率で進路変更したこちらに7割の過失があるようですがその後、相手方が(1)速度オーバー(2)ノーブレーキ(3)回避行動をとらなかったとして50対50の申し入れがありました。
この比率は相手の車と私の車の比率だと思うのですが、この比率がそのまま第三者の修理費にも適用されるのでしょうか。
50対50の比率が妥当なのかよくわかりませんがこの比率が第三者の修理費にも適用されるのかが一番気にかかっています。(第三者の人身事故に対しては解決済みです。)
不充分な説明かもしれませんがよろしくご教示下さい。

補足日時:2001/01/31 01:04
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私は今まで二度ぶつけられましたが、


一度目は2台停車中に後方から玉突きでしたが、あのときは2台とも
ぶつかってきた車のおねーさん(の保険屋さん)が払ってくれました。

二度目は右折待機中に前方からぶつけられましたが、こちらは2-8で示談、
更に後方から追突され、時間感覚があったのでこちらは10:0でした。
ご参考にまで
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この回答へのお礼

一度目の事故の場合は、「停車している車」に衝突したため停車していた二台には全く過失がなかったという判断が下され、補償してくれたものと理解しました。
二度目の事故の場合も、前方の車にぶつけられたあと止まったところに追突されたためなのでしょうね。一つ一つが参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/31 00:59

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