No.4ベストアンサー
- 回答日時:
安全配慮義務と一口に言っても適用される場面は大きく2つに分けられます。
A.一定の法律関係にある者が、互いに相手の身体・生命・財産を
害さないようにするもの
B.労働関係において使用者が労働者の生命・身体・健康等を危険から
保護するよう配慮すべきもの
の2つです。
これらの義務の性質については、基本的には一定の契約関係に入った者同士の契約責任の一種である「信義則(民法1条2項)」上の義務であると考えられていますが、この他にも、契約責任(民法415条)の一種として構成する説、不法行為責任(民法709条~724条)の一種として構成する説、両者の中間的性質を持つものとして構成する説の大きく3つに分かれます。
一般的には、契約責任の一種として構成する方が
(1)消滅時効が10年(民法167条1項)となる点(不法行為として構成した
場合は3年または20年(民法724条))
(2)被害者側が安全配慮義務の具体的内容を確定し、使用者や管理者側の
義務違反の事実を証明すれば、使用者や管理者側は免責事由があることを証明
しない限り責任を免れないことになり被害者の救済に厚くなると考えられる点
において有利であるとされていますが、その一方、
(3)損害金の起算点が請求の翌日になると去れている点((最高裁判所昭和
55年12月18日判決)不法行為の場合には請求しなくても不法行為が行われた
時点から遅延損害金が起算されます)
(4)契約責任の一種であるとすると遺族固有の慰謝料請求権が認められない
点(不法行為の場合には711条で認められる)
において不利であるとされ、どちらの構成にした方が良いかはケースバイケースで考えるべきであろうとされています。
なお、上記(1)の「一定の法律関係」の中には、通常の売買契約などのほかに、診療契約・在学契約・請負契約などが含まれます。
この回答への補足
不注意のため、お返事遅れてスイマセン。
私も安全配慮は義務であるべきと考えます。
法的根拠に関して、大変勉強させていただきました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
安全配慮義務というものは契約責任から当然に生じると解されている義務で、条文等の明記はありません。
なぜこのような義務が認められるかといいますと、すなわち
「債権者と債務者の契約関係はお金をもらいお金を払うだけの関係ではない」
からです。たとえば労働者と経営者の関係を見た場合、経営者の義務は単に賃金を支払うだけのものではないでしょう。経営者には日頃から労働者の健康に気を配り、労働者が事故に遭わないように社内の施設の管理及び安全について配慮する義務が契約上あるはずです。
同じように学校についても、特に問題となるのは私立学校ですが、学校側の義務は単に生徒に勉強を教えるだけではなくて、生徒の心身の健康を害さないように気を配り、施設等の安全に配慮する義務が契約上あるはずです。
このように債権者や学校等が施設や器具などの安全管理に気を配り、生徒や雇用者等を生命や身体の危険から回避すべき義務のことを「安全配慮義務」と言っています。
なぜこのような法的構成をする必要があったかと申しますと、不法行為の時効(3年)と比べて、安全配慮義務は契約から発生しますので時効が10年と時効の面で非常に有利になるからです。
No.2
- 回答日時:
まず、ppooooさんに確認したいのですが、学校における
”安全配慮義務”と問いかけには、1学校が生徒に対する
ものを指す場合と2学校で働いている人へのものが考えら
れます。1については、よくわかりませんが、2について
は判例で民法の雇用契約から導いているようです。
雇用契約とは、労働者が雇い主に労務について指揮命令下
に入る契約つまり普通は時間と場所の拘束を受ける契約で
労働者の自由は拘束されますよね。故に雇い主は労働者
の労務の提供を受けることつまり自由を拘束し利益を受け
て利益を受けている以上対価として労働者に対する”安全
配慮義務”が出てくるということだと思いますが。。
No.1
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんが、検索して調べた結果をご報告します。
どうぞご参考下さいませ。
学校教育法
第18条 小学校における教育については、前条の目的を実現するた
めに、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなければならない。
7.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、
心身の調和的発達を図ること。とあります。
又、民法第820条と民法第714条から導き出される場合があります。
あとは、下記のURLをご参考下さい。
特に「学校設置者の債務不履行責任 」「学校の事件予見性と安全配慮義務 」
をご参考下さい。 ではでは。
参考URL:http://www.jca.apc.org/praca/takeda/step5.htm
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