No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#1です 補足します
「処分結果通知」とは
検察官が,告訴・告発等がなされた事件について,起訴・不起訴の処分等を行った際,刑事訴訟法260条に基づき,その結果を告訴・告発等をした事件関係者に通知するための書類であって,当該事件関係者に送付されるものです。
処分通知書の記載内容は「被疑者氏名」「罪名」「事件番号」「処分年月日」「処分内容」等です
いずれも刑事訴訟法53条の2の訴訟に関する書類に該当する起訴状又は不起訴裁定書等から転記したもので、起訴状又は不起訴裁定書等を抜粋したものにすぎません。
捜査関係者に通知されるのは検察庁が決定した起訴・不起訴に関する事実だけです。
spirit-styleさんの回答参考URLにある
「有罪の判決が確定したときは、検察庁の、当該事件を送致(付)した所属にその結果が通知される。」とは
検察庁の犯歴記録への通知を意味し、同時に本籍地に保管される犯罪人名簿へ記載するため、市町村役場へ刑罰の事実を通知をします。
どちらも一般の人が見ることは出来ません。
既決犯罪通知書によって、捜査した警察へ判決を通知するわけではありません。
これとは別に被害者等通知制度というモノがあり、
これは、検察官が事情聴取をした場合に通知希望の有無 通知事項の希望を確認し、検察官の判断により通知される制度で、通知希望があっても通知されるとは限りません。
補足の回答ありがとうございます。
丁寧に補足して頂きありがとうございます。
結論としては 裁判で無罪となると所轄署へは何の通知は行かない。
有罪となると犯歴記録として 所轄署へ通知されるということですね。
No.7
- 回答日時:
私の場合は検察庁から加害者を懲役○年にしましたというような通知は来ませんでした。
所轄の警察署に問い合わせて懲役○年の実刑で○○刑務所に服役になりましたということを教えてもらえただけでいつ出所するのかについては教えてもらえませんでした。したがって現在犯人がどうなっているか、どこにいるかは不明です。家内はお礼参りを恐れて二回転居しました。この回答への補足
経験者として参考意見を回答して頂きありがとうございます。
>所轄の警察署に問い合わせて懲役○年の実刑で○○刑務所に服役にな りましたということを教えてもらえただけ
警察署は 犯罪通知書で把握していたということなのでしょうね。
pae2007さん
経験者として参考意見を回答して頂きありがとうございます。
>いつ出所するのかについては教えてもらえませんでした。したがって 現在犯人がどうなっているか、どこにいるかは不明です。
犯罪被害者はなぜかいつも弱い立場であり、犯罪者が犯した事件は捜査され、起訴されて裁判で有罪となったとしても、不安はなくなるものでありません。
私も犯罪被害者です。
命の危険はないのですが、有罪判決がでたあとも お礼参りのようなことを繰り返しされています。
所轄の警察にはお世話になりましたが、検察には不信感を抱いています。検察官に「被疑者が反省していないので厳罰をお願いします」と何度もお願いしましたが、聞き入れてもらえませんでした。
まあ 裁判で犯人が有罪となったのでそれだけが支えです。
私の場合は検察庁より裁判の有罪確定の通知がきました。
>いつ出所するのかについては教えてもらえませんでした。
不安な日々を過ごしておられることにご自愛をお祈りします。
No.5
- 回答日時:
結論から言うと、処分が決定されると検察庁から所轄の警察署に処分内容が通知されます。
また、被害者でも希望すれば処分結果の通知を受けることが出来ます。
google等で「処分結果通知」で検索すると色々出てきます。
参考URL:http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/damage4_1.htm
回答して頂きましてありがとうございます。
>処分が決定されると検察庁から所轄の警察署に処分内容が通知されます。
「処分結果通知」で検索して 詳細がわかりました。
正反対に回答が分かれましたので驚きましたが、理解できました。
丁寧な回答をありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
処分の結果は所轄署に通知されます。
この回答への補足
回答して頂きましてありがとうございます。
>処分の結果
これは検察庁が起訴したか不起訴にしたかということではなく
裁判の判決確定ののことで間違いないのでしょうか?
3人の方の回答と全く反対の回答なので驚いています。
回答して頂きましてありがとうございます。
>処分の結果は所轄署に通知されます。
所轄署に通知される意味が理解できました。
ありがとうございます。
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