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健康保険法第99条に傷病手当金の支給期間が1年6ヶ月と記載され、この中で支給期間は
『同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする』
となっており、どの様に支給期間を理解したらよいかわからりません。
また一般的に傷病手当金の支給期間と休職期間は異なるものでしょうか。

<質問>
1.傷病手当金の支給期間とは、どの範囲を示すのですか。
 <同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病>
  (1) 支給日+1年6ヶ月
     *途中で復職⇔休職を繰り返しても支給期間は変わらない。
      そして休職中のみ傷病手当金が支給される。
  (2) 支給日以降の休職した日数<1年6ヶ月であれば傷病手当金の支給期間の対象となる。
     *支給期間は変動する。
  (3) 上記(1)、(2)以外
     *この場合、具体的に教えて頂けると幸いです。

2.傷病手当金の支給期間と休職期間は異なるのが一般的ですか。

よろしくお願い致します。

※別のカテゴリーで質問した方が良い場合、ご教示願います。

A 回答 (1件)

期間の考え方は次のURLを参考してください。



あと、医師の診断(労務に服せない)が必要だったはずです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

傷病手当金の支給期間は、教えて頂いたURLで理解出来ました。
傷病手当金の支給期間に関わらず、傷病手当金が支給されてから1年6ヶ月なのですね。

また医師の診断書のコメントありがとうございました。
(医師に申請書類を記入して頂き、会社へ提出しています)

お礼日時:2007/10/06 13:43

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