アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お伺いしたい事が2種類(?)ございます。

一つ目は廃車の場合は「自動車税」「重量税」「自賠責保険」が戻ってくると廃車代行業者の方のHPで知りました。
名義変更の場合も上記の3種共戻ってくるのでしょうか?
(例えば、重量税は戻らない・・とか・・)

二つ目は廃車であれ、名義変更であれ、陸運局での手続きをした際に発行される諸書類がことごとくこちらの手元に無い場合(車検証のコピーも無し。これは関係ありませんか・・)陸運局で”履歴”を取ると当方の名前は載っています・・でも還付手続きは始められるでしょうか?。これは関係

A 回答 (6件)

一つ目のご質問については、皆さん答えてらっしゃるとおりですので、二つ目のご質問について多少補足を。



名義変更の場合は還付自体がありませんので、抹消した場合についてお答えします。

自動車重量税・自賠責保険については申請制ですので、還付・返戻の申請をしないと戻ってきません。
重量税の還付対象者は抹消時の所有者ですので、登録事項証明書であなたが所有者になっていれば問題なく申請できます。
自賠責はいわゆる保険ですので、契約者が解約の手続きをすればこちらも問題ありません。

また、自動車税に関しては、特段の申請はいりません。長くて2ヶ月早ければ約1ヵ月後には還付金の通知が届きます。こちらは抹消時の所有者ではなく、当該年度の納税者に対して還付されます。

ただし、気をつけなければいけないのは、還付金は「代理の受け取り」が可能であるということです。
重量税は委任状があれば、自動車税は第三者還付の申請書があれば、本来還付されるべき者以外の人でも還付金を受け取ることが可能なのです。
抹消を依頼された業者が、下取り価格等にこれら還付金を含めているという理由から、あまり説明をせずにこれらの書類を提出させて業者が還付金を受け取り、トラブルとなることもあるようです。

もしあなたが抹消を業者に依頼している場合は、これら委任状等を提出している可能性もありますので、一度お問い合わせをされてみてはいかがでしょうか?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

分かりやすい説明を頂きありがとうございました。

「代理の受け取り」が可能なのですか・・
と言う事は、仮に問い合わせましても多分”下取り価格に含んでいます”となると・・思います。
なにしろ、”相場”もなにも全く当方は分かりませんから・・。

けれど、とても良い勉強になりました。
(今まではディーラーに買い替え時の下取りにしか出した事がありませんでしたので)

お礼日時:2007/10/08 11:50

素人の方は「廃車」という言い方をしますが、正しくは「抹消登録」と言います。

「一時抹消」と「永久抹消」の二つが在り、貴方の質問の中の重量税還付金が受け取れるのは「永久抹消登録」をしないとダメですけど・・・
自動車税は「一時抹消」でも還付されます。ただし、自動車税の申告に還付先金融機関が記入されていないと手続きが遅くなります。
自賠責保険は、「抹消登録証」か「重量税還付金付表」を持って保険会社に「解約手続き」をしないと戻りません。

名義変更は「移転登録」と言いますが、この登録届出では、何も返って来ません。以前は、都道府県が変われば自動車税が戻って来ましたけど、今は納税義務者(4月1日の)が、翌年までの納税義務として戻ってきません。

「永久抹消登録」が出来るのは解体報告が「破砕業者」より報告されてからです、スクラップにしてゴミの適正処理を管轄するのは「環境庁」ですよ!「国交省」ではないので勘違いしないように・・・

重量税の還付(金融機関へ振り込み)はおおむね3ヶ月かかってますし、自動車税も2ヶ月半ほどかかりますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重量税還付は永久抹消=解体抹消・・まで行かないと
だめなのですか・・
いやはや 一旦払った税金を取り戻すのは大変デス。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 11:42

廃車=車両を解体し、永久抹消登録する場合


自動車税      年度末までの分が月割で還付
重量税        車検期間の残りに応じて還付(解体時のみ)
自賠責保険     保険期間の残りに応じて解約払い戻し(ただし、月割に非ず)
※税金・保険料共に書類上の最終所有者へ還付・払い戻しされます。

名義変更=移転登録の場合
自動車税      都道府県からの還付は無し。ただし、通常の売買の場合は所有期間に応じて負担を応分します。
重量税       還付されません。
自賠責保険     返金されません。
※自動車税の負担 ex今月引渡したのなら、11月~3月までの分を業者から受け取る。
              4月~10月までが質問者さんの負担。

二つ目の質問は、文面からすると質問者さんは既に業者に依頼して車両を引き渡し、その後諸費用の還付に付いて疑問が残ったと言う事でしょうか?
だとすると、現状では質問者さんから行政側に対して還付請求は出来ません。
恐らく、車両は移転登録されたか廃車になった後でしょうから、既に必要な手続きは終了していると思われます。
もし、これから行動を起こすとしたら業者に対して請求する他手は無いのでは?

自賠責保険の解約 http://www.sompo-japan.co.jp/contact/faq/product …
自動車税の還付(PDF形式) http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf …
重量税の還付 http://www.meti.go.jp/policy/automobile_recycle/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドレスの貼り付け 参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/08 11:58

廃車する場合に関しては「自動車税」「重量税」「自賠責保険」は戻ってきます。


勘違いしている方が多いのですが平成18年4月1日から引っ越しや車の売買などによって自動車が他道府県ナンバーに変わっても、
自動車税の還付や新たな課税はされなくなりました。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

法律の改正もお教え下さりありがとうございました。
いつもGooにはとても助けられます。
感謝申し上げます。

お礼日時:2007/10/08 11:34

廃車の場合は「自動車税」「重量税」「自賠責保険」は還付手続きをすれば月割りで戻ってきますが、名義変更時はいづれも戻ってきません。


次の車検や、年度の3月末まではその車に継続されます。

陸運局”履歴”での還付手続きについては、有効化どうかは別途回答待ちにしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ポイントを抑えた説明を頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 11:57

同一県内の名義変更の場合、自動車税は帰ってきません。


他県への登録変更の場合、返還された後、新たに登録する都道府県に支払います。
自動車税は県税なので、同一都道府県であればそのまま。
他の都道府県であれば税を納める先が変るからです。
しかし、どちらにしても払わなければならないお金なので、実際の売買でどのように処理しているかは判りません。

重量税は、廃車の場合でも払い戻しされません。

自賠責保険は戻りません。
車検のある車は自賠責に加入していることが車検の条件になっています。
自賠責を解約するということは、車検を解約するとイコールです。
つまり廃車です。
売買の場合、車検つきの方が無しよりも査定が高くなるはずです。
その高くなった分に自賠責のお金も含まれると考えるのが一般的です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自賠責保険が戻らない理由の説明・・非常に”説得力(?)”がありました。
なるほど おっしゃる通りデス。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 11:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!