アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

交通事故に遭い、相手は自賠責保険しか加入していませんでした。
自賠責から保障される治療費や慰謝料などの
金額をすでに加害者から振り込んでもらいました。
金額は加害者が、保険に請求するという事になります。
その為に示談書を作成する事になりました。
私は加害者に自賠責保険からでない分の、
追加治療費を加害者に支払ってもらう事を約束しました。

示談書の作成について加害者は、示談書は保険に提出する用なので
自賠責保険から出る金額のみを記入しろ、との事ですが、
加害者から別に頂く追加治療費については記載しなくても
いいのでしょうか?

示談書にどのように記入すればいいか教えてください。

A 回答 (3件)

総額で示談をすればいいのです。


自賠責から補填される金額は損保協会の査定で決まります。
なので示談額よりも減額されることはあっても増額されることはありません。
示談書は保険と警察の両方に提出するので食い違うのは具合が悪いです。
何よりも示談書の金額しかくれなかったときに未払い分を請求する根拠がなくなります。
全額を受け取った後ならいいとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり交通事故により発生した全額と約束を書く必要がありますよね。
支払い済みの金額の内容を詳細に記入する必要はありますか?

交通事故にて発生した治療費他諸費用○○円を受け取り済み。
既払い金の他に追加治療費○○円を~月~日までに振り込む事。

おおざっぱにこんな具合の内容でいいでしょうか?

お礼日時:2007/10/07 08:51

総合金額を記載しましょう。

加害者が自賠責で補填するかどうかは
加害者がすることです。それと、後日治療が必要になったときに加害者がそのことに対して対応することを付け加えます。さらに、文面は公正証書にしましょう。
    • good
    • 0

請求は加害者がするのですが治療費、休業補償、慰謝料、修理費などと内訳を書きます。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!