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動物愛護法が変わり、個人では動物の売買が寄生されたみたいです。
個人的には、ハムスターなどを適切な環境の下、子供が生まれたら、
どなたかに有償にてお分けしたいのですが、法律に引っかかります。
ハムスターなどは繁殖を楽しむ事ができるペットとして知られていますが、繁殖をしても、有償無償にかかわらず譲れないというのは、法律的にはどうかなと思います。ただ、今回の質問は、個人でも販売ができる、資格の取り方を教えていただき田尾です。

A 回答 (2件)

有償無償に係わらず、動物の売買は一定の頭数以上は、動物取扱業


の資格がないとできません。
里親募集の掲示板がアチコチにありますが、この掲示板の管理者も
動物取扱業の資格がないと厳密には開設できないのでは?と思います。
「インターネット等による通信販売業者」に該当しますから。
里親募集の方から、仕入れて、里親希望の方へ、無償で販売して
いるのと同じことですからね。自分の掲示板(WEB上の店舗)
を使っているから。
だから、ビッタースでは無償でも無資格者は削除されます。

この資格(動物取扱業)の取り方は、小動物の場合は要領を得れば
比較的簡単です。犬は設備の面で難しいです。
ここで、取得の仕方を説明するのは説明量が多すぎで無理です。
一番簡単なのは、最寄の「動物取扱業」の申請窓口で「要領」を
聞くのが一番早いです。(でもお役所ってなんだか気が引けますよね)
そして、「動物取扱業」マニュアル(2000円)を買ってきましょう
これは、年に1回の講習会に参加すれは配布されるものです。
たぶん、初回はタダでくれると思いますけどね。
それを、まずじっくりと読んでください。
そうすれば、だんだん判ってきますよ。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。具体的なことは自分で調べてみます。

お礼日時:2007/10/09 14:32

追伸



裏技としては、現に「動物取扱業」を営んでいる方とお友達に
なればいいことです。
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