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誤認による交通違反の呼び止めにあい違反を否認する場合、「サインをしない」というのはわかるのですが警官もあの手この手で引っ掛けようとする場合があると思います。
具体的には、呼び止められてから解放されるまでの理想的な対応とはどういったものでしょうか?

例えば、一時停止違反で白バイに呼び止められたとして、今後時間や手間がかかることも最悪の場合裁判で有罪になることも覚悟の上で、自信をもって否認したい場合をお尋ねします。

免許証の提示…する/しない、渡す/渡さない
切符へのサイン…しない場合は何と言い、かわりに何をすれば良いのか。そのかわり署に来てくれ、否認調書を作らせてくれと言われたら。
など、疑問に思っております。

警察官も一度話しかけた以上、書類や手続き上で必要なことがあると思います。そのため「警察側の必要なことには応じます。でも否認するので裁判になっても結構です。どうぞ送検してください。だから今は無駄な時間をかけるのはやめましょう」という流れが得られる対応が一番良いのではないかと思っています。(警官は納得しないとは思いますが…)

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

行政のカテゴリーですが、法律論でお答えします。



まずkawakawakawa13さんの回答にある
>ボイスレコーダー等を常時携行する事です。もちろんわからないように。見つかったら没収されます。
は 明らかに間違いです。 没収されることはありません。
もちろん録音しても 違法性はありません。

>一時停止位なら、(中略)最悪逮捕・拘留される覚悟は必要です。
刑事訴訟法217条により、「30万円(略)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り」現行犯逮捕できると規定されているので、免許証の提示さえすれば、一時停止違反では現行犯逮捕できません。

さて、
一時停止違反で白バイに呼び止められたとして・・自信をもって否認したい場合
1,免許証は必ず提示してください。
2,反則切符へのサインはせず、「一時停止違反はしていません、正式裁判を要求します」と告げてください。
3,署に来てくれといわれた場合は「任意同行なら拒否します。」と告げます。 強制的に連行することは法律上出来ません。
4,調書の作成を要求し「○月○日○時○分、××にて一時停止違反容疑で取り調べをうけ、容疑を否定しました。住所、指名、押印(拇印)」と記載した調書を作成してもらいます。
この時、後で書き加えられないために行間などの隙間を作らないこと。

住所、氏名等が明らかでない」「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」などが逮捕の要件なので「逮捕の必要性」ない場合、、一時停止違反による逮捕はありませんが、
公務執行妨害には注意してください。(「暴行又は脅迫」が認められると逮捕される可能性があるので、言葉遣いは慎重に・・刑法95条-1 )
 
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この回答へのお礼

とても勉強になるご回答ありがとうございます。お手数ですが、4の調書の件を詳しくご教授いただけませんでしょうか。例えば、警官が持っている調書の専用紙みたいなものがあって、それに私が記入押印をし、警官に渡して終了なのでしょうか。また、「紙なんて持ってないよ」「今は作れない」「そんな義務ない」「署で作るから一緒に来て」などと言われた場合はどうしたら良いでしょうか?お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/10/09 15:43

ちょっと反論です。


>まずkawakawakawa13さんの回答にある
>ボイスレコーダー等を常時携行する事です。もちろんわからないように。見つかったら没収されます。
は 明らかに間違いです。 没収されることはありません。
>もちろん録音しても 違法性はありません。

現場の警察官には、そんなこと通用しません。
こちらが法律の専門家でないことを知った上で、罠にはめようとしているんですから。

>一時停止位なら、(中略)最悪逮捕・拘留される覚悟は必要です。
刑事訴訟法217条により、「30万円(略)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り」現行犯逮捕できると規定されているので、免許証の提示さえすれば、一時停止違反では現行犯逮捕できません。

ですから、現場の警察官には通用しませんて。
いつまでもいつまでもゴタゴタ言われて、難癖付けられますから。
だからこそ、捕まってもあわてないように、必要以上に挑発したり、卑屈になったりしないように忠告しているのですが。
まともな警官もいますが、河豚の毒みたいな警官もいますので。
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この回答へのお礼

そうですね。そういう警官が実際にはいること、よくわかります。実際の場面での心構えとして、たいへん参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/10 13:27

>警官が持っている調書(略)それに私が記入押印をし、警官に渡して終了なのでしょうか


供述調書とは、取り調べを行った後に作られる書面で、警察官が作成し警察官がこれを供述者(取り調べを受けた者、被疑者)に読み聞かせます。 その後、供述者が自らの供述(主張)に間違いないと認め署名押印したモノです。
供述調書は「被疑者の主張を記載する」ものなので、本来は一語一句間違いなく被疑者の主張を記載しなければなりませんが、要約される場合があります。

反則切符への署名を拒否すると「供述調書」というものを取られます。このとき、警察官は巧みに誘導してあなたが犯罪(一時停止違反)を認めたような調書を作成しようとします。
そのため
#2で回答したように「○月○日○時○分、××にて一時停止違反容疑で取り調べをうけ、容疑を否定しました。」以外は記載させないようにしましょう。
(「私は警察官に対し違反の証拠の提出を求めたが、警察官は自身の目撃証言以外の証拠の提出をしなかった」とまで記載させることが出来れば最高ですが・・要求してみてください)

他のことを書いていたら、「言った通りに書くように」言ってください。
(自信をもって否認するのなら当然ですが、自信がなくても事実を述べなければならない義務はありません。)


>「紙なんて持ってないよ」「今は作れない」などと言われた場合
調書の用紙は警察官が持っています。持ってなければ仕事になりません。
もし持っていない場合は、現場まで持ってくるように要請するように伝えてください。

>「そんな義務ない」
調書を作成することを警察官は拒否できません。
(通達;反則者が違反事実を否認する場合は、刑事裁判に備えるため、「道路交通法違反現認・認知報告書」に事実証明に必要な事項を具体的に記載するほか、捜査(調査)報告書、供述調書等を作成すること。)  警察官によってはやっかいなので作成をいやがりますが・・・

>「署で作るから一緒に来て」
同行は任意です。 調書を作るために警察署まで同行する義務はありません。


参考までに警視庁交通違反取締規程のURLです。16条に逮捕についての記載や18条に否認の措置が記載されています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunre …
 
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この回答へのお礼

詳しくご解説いただき、本当にありがとうございました。必要な流れについてたいへんよく理解することができました。心より感謝します。

お礼日時:2007/10/10 13:28

一番良いのは、ボイスレコーダー等を常時携行する事です。


もちろんわからないように。見つかったら没収されます。
免許証の提示はきちんと行い、切符への署名は絶対拒否しましょう。
「署に来てくれ」と言われたら、任意か強制連行か確認して、任意ならば断り、強制ならば根拠を明らかにしてもらいましょう。
以前、某バイク雑誌に載っていた記事ですが、レーダー取締りで、サインを拒否したところ、逮捕・拘留された記事が載っていました。
一時停止位なら、警察もしつこくしないでしょうが、最悪逮捕・拘留される覚悟は必要です。
勿論違法行為ですが、その法を解釈して執行するのは彼らなので。
そうなったら自分の身分と住所・氏名と連絡先、あとは弁護士を呼んで貰う以外、黙秘することです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。バイク雑誌のお話ですが、法や手続きをねじまげてでも違反にしようとする警官が存在するのは怖いことですね。しっかりと心と知識の事前準備をしておかないとと改めて思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/09 15:36

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