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 現在妊娠5ヶ月で、2ヶ月目から切迫流産で休職しています。
仕事は看護師をしています。今の職場は19年5/7入職です。
 19年7/26から9/7まで診断書(切迫流産で)を提出していて、
7月分は普通に25日まで働いていたので20万近く給料があり、
8月分は約4万。9/7以降も仕事を休まなければいけなかったので
退職したいといったら、「妊娠を理由に退職は認めない。次回の検診の結果で復帰するか辞めるか考えよう、そして9/7以降の診断書はとりあえずいらない」という返信でした。結局9月は多分9/7以降無断欠勤扱いになってると思うので(診断書提出してないから)給料は0円でした。
 結果、10月5日受診したら、働いて無理をすると今は切迫早産にはなっていないけど、体や子宮の状態からして切迫早産になりやすいといわれたため、辞めたいと伝えて10日(水)に話をしに行くことになりました。
 現時点で私は傷病手当金をさかのぼってもらえることはできますか?
9/7~10/5までの休んでる間の診断書を書いてもらって提出すればその分も支給されますか?診断書をいらないって言われたからって経理の人に話をすれば通りますか?
 
 もう一つ。今までの時点で今年の1~3月は違う病院で働いていたため、年間の給料は総支給で計算すると150万は超えます。今の職場を退職して、旦那の扶養に入ることは出来ますか?旦那は公務員です。130万以上を超えているので扶養に入るのは無理で、自分自身で12月までは国民健康保険に加入をして1月からは扶養に切り替えるという形になるのでしょうか?

 もう一つ。例えば10日に話し合いにいって退職になったとしたら、
失業保険はもらえますか?19年5/7~10/10まで働いています。

 すごく支離滅裂なんですが無知な私に教えていただいたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

失礼しました。

10日に退職になったらと言う仮定でしたね。

1.現時点で私は傷病手当金をさかのぼって支給を受けられるか
可能です。専用の請求用紙があります。社会保険事務所か健康保険組合にあります。または会社に備えてあるかもしれません。

その用紙に必要事項を記載、事業主の各日の給与を出したかの証明を受け、医師の意見を記載して頂き、保険者(社会保険事務所か健康保険組合)に提出し、審査で通れば支給されます。

2.現時点で退職して扶養に入れるか
社会保険は可能です。健康保険は扶養に入れますし、年金は第3号被保険者となります。但し、所得税関係は無理です。来年以降に収入が基準を下回っていれば扶養になります。
横道にそれますが、来年、今年分の源泉徴収票を集めて確定申告をすれば、所得税が戻ってくる可能性が高いですね。

3.失業給付はもらえるか
失業給付はあくまで、すぐに働けるが、職が見つからない方の生活を保障する制度です。現在の状態ではすぐに働くことが出来ないため、受給要件を満たしません。

> 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
> (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
>したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
> ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
> ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
> ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
> ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

> (2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
>ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


但し、受給資格の延長は可能です。これに際しても、現在の職場の勤務日数だけでは要件を満たさないと思われますので、前の職場の離職票も必要になります。それでも需給要件を満たさなければ延長も出来ません。

>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

>※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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19年となっていますが、未来の日付のことを書かれていてもお答えしようがありませんが?

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