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今、小さなベンチャー企業の役員をやっているのですが、ある方から役員をやっているのなら、辞めた時の失業保険が出ないとききました。しかし、給与明細の中にはしっかりと失業保険の項目で天引されています。実際の所はどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

雇用保険法における役員の取扱いは、下の方の説明の通りです。


雇用保険料が給料明細で天引きされているのですね。それなら、職業安定所で「資格取得届出」が受理されて「雇用保険被保険者証」が発行されているはずです。
持っていませんか?

会社によっては事務処理の簡便化のため、総武部門で保管する場合もあります。
心配であれば、総務担当に、「私の雇用保険被保険者証」のコピーを下さい」と言えば如何ですか。
もし、「○○さんは、役員だから雇用保険に入っていません」、と言われたら、
「毎月、間違って控除されている」、と伝えて下さい。

一般従業員の場合、会社に疑念を持つなら、職安で【確認の請求】という手続きがあります。雇用保険の加入状況の調査とともに、会社が雇用保険の届出を失念していた場合は労働実態に合わせて2年前まで遡って雇用保険関係を成立させることができます。でも、相談者の場合は、会社役員なのですから、そんな1従業員のような行為をして、会社が職安にマークされるようなことはせず、総務担当に聞けば解決するよ思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2002/08/23 04:06

雇用保険は事業主に雇用されている従業員のための制度です。


従って、取締役等の役員は雇用関係ではなく、委任関係とされているため原則として加入出来ないことになっています。
但し、部長・工場長等、従業員としての身分もを併せ持っている「兼務役員」については、規定の条件を満たしている場合には、公共職業安定所長に対して「兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件証明書」を申請することで雇用保険に加入できる場合があります。
詳細は、参考urlをご覧ください。

給与から失業保険の項目で控除されているということは、「兼務役員」として加入しているかと思われますが、その場合は「雇用保険被保険者証」という証書が有るはずです。
総務などの担当者に確認されたらよろしいでしょう。

参考URL:http://www.optic.or.jp/senoosci/keiei/html/koyou …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。さんこうになりました。

お礼日時:2002/08/23 04:06

取締役や監査役の役員は原則として雇用保険に加入できませんが、


取締役であっても部長など従業員としての身分がある者は
賃金や就労の実態、就業規則などの総合的な判断で
労働者的な雇用関係があると認められた場合に
雇用保険に加入できます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/08/23 04:08

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