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こんにちは。
近所の建物の角にいつも車が停まっているので、以前角から5メートル内だったら違法駐車になると聞いていたので警察に来て貰った所、今回の場合は警告しかできないといわれました。
電話だったので詳しく聞けなかったのですが、車体が5メートル以内に全部入っていないと違反にならないということでしょうか?
車の前はちょうど角のところから停まっています。
道は住宅街の中で2台の車が行き交える道幅はあります。

「停まっているたびに警察に電話するのは悪いですね・・・」と警察の方に言った所「いつでも電話してください、見に行きます」とは言ってもらえましたが、違反じゃないかぎり警察の対応としては警告をするので精一杯の対応になるんじゃないでしょうか。
その警告を無視したらその車の持ち主にはなにかペナルティとかあるのでしょうか。
警告を無視されたら状況はなにも変らないですよね?
詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

#3です。



>住宅街の角地に停まっています。その場所から右と左に曲がる道があります。この場合違反になりますか?
二つ以上の道路が重なる部分なので、この場合は交差点になります。交差点とその端から5メートル以内も駐停車禁止部分です。
この場合も違反ですね。

>ただ1月ぐらい前に警察に来てもらって見てもらったときは違反ですと言われたので、人によって判断が違うんでしょうか。
違反は間違いないですが、対処の仕方は人によって違う場合があります。
極端な例を挙げますと、制限速度10キロオーバーで走行している。これは違反です。
違反切符を切る、警告にする、注意もしない(10キロ位ならほとんどこれですが・・・)等に分かれますよね。「どのくらい危険か」によっても変わります。
不本意かもしれませんが、違反を全部取り締まれないのが実情です。

>ただ曲がり角に停まっているので連絡があれば迷惑駐車ということになって警告をするということのようです。
違反をしているので「警告をする」と考えてくださいね。
良識あるドライバーなら一度警告を受ければ、行わないはずですよね。何回も警告をしたのに係わらず、反省しなければ何らかの処罰(駐停車違反等)を受けるはずですよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございます。
とてもよくわかりました。納得です。

今日でほぼ一週間ですが、いまのところ駐車していません。
ただ、その車の持ち主の住んでいると思われるマンションのそばを通った際、その車がマンションの入り口に停まっていて、管理人からの警告の紙が貼ってありました。
もともと車庫がないんでしょうか。これでまたこっちの道路に駐車するんじゃないかとひやひやしています・・・。
軽自動車って車庫証明っていらないんですか?

お礼日時:2007/10/15 11:25

こんにちは



>建物の角にいつも車が停まっているので、以前角から5メートル内だったら違法駐車になると聞いていたので
確かに道路のまがり角とその端から5メートル以内は駐停車禁止です。そこは、曲がり角なのでしょうか?
建物の角では同じ角でも意味が違ってきますね。

>車体が5メートル以内に全部入っていないと違反にならないということでしょうか?
曲がり角であれば、一部でも入っていれば違反になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>確かに道路のまがり角とその端から5メートル以内は駐停車禁止です。
住宅街の角地に停まっています。その場所から右と左に曲がる道があります。この場合違反になりますか?

>曲がり角であれば、一部でも入っていれば違反になります。
入っていると思います。でも違反じゃないということなので、私にはわからないところで違反じゃないんでしょうね。

お礼日時:2007/10/10 11:43

駐車禁止区間じゃないのが前提で、



全て入りきっていなくても交差点から5m以内は
駐車禁止ですよ。

あとは昼間なら8時間、夜なら12時間だったか
な、同一場所に駐車してあると違反です。

それ以外なら駐車してもいい場所となるので、誰
かに迷惑なになるとか車が邪魔だとかいう理由で
は駐車違反にはならないです。

回答に自信はありませんが当たらずとも遠からず
だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうやら駐車禁止の場所ではないので、基本的には駐車OKということのようですね。
ただ曲がり角に停まっているので連絡があれば迷惑駐車ということになって警告をするということのようです。
ただ1月ぐらい前に警察に来てもらって見てもらったときは違反ですと言われたので、人によって判断が違うんでしょうか。

お礼日時:2007/10/10 11:38

>以前角から5メートル内だったら違法駐車になると聞いていた


「角から」ではなく「交差点から」です。

「建物の角が交差点ではない場合」には「法律の適用外」になり「警告しか出来ない」事になります。

「建物の角が交差点ではない場合」とは、
・角の両方が私道や私有地だった場合
・角の一方が公道だが、角のもう一方が私道や私有地だった場合
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住宅街の角地の建物の横に駐車している状態です。だから交差点ではないです。
警察の方がいうには、道路の右に停まっている場合は違反になるともおっしゃっておられました。
なんだかいろいろ細かい条件があるようですね。
一般市民には判断しにくいです。

お礼日時:2007/10/10 11:35

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