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婚姻届を出した次の日に電話で役所から連絡がきました。

住所:○○県○○市○○町○丁目××××(数字)
世帯主:○○○○(おじいさん)

本籍:同上
筆頭者:○○○○(父)

婚姻後の夫婦の新しい新本籍を
同じ○○県○○市○○町○丁目××××(数字)としたところ
同じ場所に2つは作れないので枝番を-1、または-2で
作成してほしいと言われました。
住所は同じでもいいと言われました。

他で色々探索していると同じ本籍を作成してもいいとなっているのに
なぜ出来ないと言われたのか聞いたのだけれど、
この手のものは詳しくないので理解できませんでした。

ご存じの方がいたら教えてください!

A 回答 (3件)

例えば、


昔は、土地の地番で「教得手町二丁目345番地」という地番もあったかもしれませんが、分筆・合筆(切ったりくっつけたりして)で、細分化されると、増えた土地と差別化するために登記簿上は元の土地に枝番号の「-1」が付きます。

登記簿上の表示は「345」から「345-1」に書き換えられます。

でも、そこに本籍を置いていた人の戸籍の表示は「345」のままです。
昔は、新たに本籍を作る場合、「345」でも受理されたのですが、
今は変わったようです。

いつ、どんな通達により戸籍事務の取り扱いがそうなったのかは知りませんが。

私の勘ですが、

・既に枝番号の本籍が作られている番地は、新たに戸籍を作る場合、枝番号付きで受理すること。

そういう要領に変わったんだと思います。

もしくは、
・分筆されていない親番号だけの番地以外は、必ず枝番号付きの表示で戸籍を作ること。

など。


以前は、親番号だけでも本籍を置けたのは、確かです。
そのように言い、役所に問い合わせてはいかがでしょうか?

もしかしたら、いまだに自治体で許容範囲が違うかもしれません。
それに、人事異動などありましょうから、戸籍事務担当でも経緯をハッキリ答えられないかもしれません。

即答してもらえなければ、時間を与え、なぜそうなのか調べてもらいましょう。
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僕の夫婦も親の住所と同じ本籍地に戸籍を作り、その後町名も変わり、丁目番地住所になっても、親と同じ住所で本籍も同じで丁目番地住所に変わっています。


>同じ本籍を作成してもいいとなっているのに
>なぜ出来ないと言われたのか聞いたのだけれど、
>この手のものは詳しくないので理解できませんでした。
多分役所の一方的な事務的な都合でしょう。
国民年金の掛け金者5000万件が宙に浮いてしまって処理ができないなどが発生して、そういう通達が総務省あたりから通達があったのではないかと思います。
戸籍の電算処理によるデータ管理の都合が理由でしょう。
たとえばあなた方にお子さんが生まれた場合、同じ本籍の義親(叔父さん)の戸籍に子供をミスで書き込む(入籍)してしまうといった事務事故をなくすための措置のような気がします。
役所も電算機化人員削減で人間主体の戸籍管理ができなくなったのだと思います。
事務の効率化、地方交付税の減少などの前々政府の改革による事務の合理化(人件費削減)のしわ寄せが及んできている気がしてなりませんね(思い過ごしでしょうか)。税源委譲の改革で地方税も以前のほぼ2倍になりました。下に負担をしわ寄せする改革の一環ですね。
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この回答へのお礼

同じように彼の住所も合併により住所が丁目番地に変更になりました。
合併やら規定で昔は平気だったんですが・・・今は出来ない~と言っていたような。

oyaoya65さんの言うとおり、役所の事務的都合に今更思えて仕方ないです。
しかし枝番-1で申し込み無事ことは済んでいる状態です。
早急にもう一度連絡を取って詳しい説明を聞いてみます。
もし納得いかないような返事だった場合には、同じ本籍に出来るよう
転籍届?をして同じにしてもらうしかないですね・・・
面倒ですがこれからずっとの事なので気になっていて仕方ありませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/09 19:49

同じ住所に何万人が本籍登録していても、全く同じ住所で本籍登録できます。



皇居や竹島や北方領土を本籍としている人も多く、全く行ったこともない土地でも実在していれば登録可能です。

担当者に本籍地を別にしなければならない法的根拠を教えてもらってください。
それでも埒があかない場合には、もよりの法テラスに電話して担当者にかわってあげましょう。
http://www.houterasu.or.jp/zenkoku_jimusho/zenko …
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この回答へのお礼

やはり同じ場所に本籍登録出来ますよね・・・
結局、枝番-1で作成したのですが、もう一度担当者に
詳しい根拠を聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/09 19:42

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