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こんにちは。
以前にさせていただいた質問で,電車の中で痴漢に間違われた場合の対処についていろいろ皆様に教えていただきました。
もう一つお聞きしたいのですが,痴漢の言いがかりをつけられて警察に連れて行かれた場合,弁護士を呼ぶ権利はあるのですか?あるとすればそれは法律のどこに書いてあるのでしょう?
あと,知り合いに弁護士がいない場合はどうすればいいんですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>弁護士を呼ぶ権利はあるのですか?



呼ぶ権利はあります。

>あるとすればそれは法律のどこに書いてあるのでしょう?

直接には刑事訴訟法30条です。

で、

>権利があるのに呼んでもらえないんですか?そんな馬鹿な。

現行制度について言えば多くの人がしている誤解だろうと思いますが、
被疑者は「自分で弁護士を呼ぶ」権利はありますが、
「警察に弁護士を斡旋してもらう」権利はないんです。
逆にいえば、警察は被疑者が「弁護士を呼ぶ」といったときにそれを妨害することは許されませんが、
被疑者のために弁護士を呼んであげる義務はありません。

「弁護士を呼ぶぞ!」といえば「だめだ」と言うことは許されませんが、
「弁護士を呼べ!」といっても「勝手にどうぞ」と言われるだけなわけです。

その状況をなんとかしようと弁護士会や日弁連が当番弁護士制度を作ったわけです。
この制度を法的にバックアップしてほしい、という働きかけもしていると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察に義務はないとのこと,よくわかりました。
東京弁護士会の電話番号を携帯に入れておきました。
これで安心?

お礼日時:2007/10/12 10:07

当番弁護士ですが、事前に都道府県の当番弁護士の電話番号くらいは


調べて携帯にでも登録しておくこと。

権利があるから、警察が呼んでくれると思ったら大間違いで、
昨今の冤罪事件をみていたら、知合いに弁護士がいても呼んでもらえない
と思った方が間違ないです。

警察に捕まりかけたら、その時点で電話すること。

それと、それ以前の問題として、痴漢のいいがかりをつけられても、あくまで警察にはいかないこと。
(民間人による)私的な逮捕は有効だけど、警察に行く、行かないは、あくまでもあなたの自由です。
「俺は絶対にやってない」といいはって、無理やり逃げることです。
行ったら、確実に拘留されて、犯人扱いです。(本当にやってないならね)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
権利があるのに呼んでもらえないんですか?そんな馬鹿な。
言いがかりをつけられても,警察に行っちゃいけないんですね。
>警察に行く、行かないは、あくまでもあなたの自由です。
ここのところがよくわからないんですが…。
逮捕されて手錠をかけられたら行かざるを得ませんよね?
警察に行くのを断れる法的根拠はあるんですか?

お礼日時:2007/10/11 22:24

>弁護士を呼ぶ権利はあるのですか?あるとすればそれは法律のどこに書いてあるのでしょう?


「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」(刑事訴訟法30条1項)
ここで、「被疑者」とは、逮捕された容疑者のことです。

>知り合いに弁護士がいない場合はどうすればいいんですか?
参考URLの「当番弁護士制度」を利用して弁護士を呼ぶことができます。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-dut …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URLとともに参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/11 22:21

呼べますよ。

知り合いがいないなら当番弁護士でも呼べばいいです。その場合、頼めば警察から弁護士会に連絡してくれます。こういうのを弁護権といいます。

で、呼んだところで取調べには弁護士は同席できませんよ。対処にはならないでしょう。逮捕・勾留された人が当番弁護士を普通呼びますが、面会に来て、今後のことを教えてくれるだけですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当番弁護士,てなんですか?
でもとりあえず警察で用意してくれるんですね。
弁護士を呼んでもあまり意味ないんでしょうか…。

お礼日時:2007/10/11 22:20

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