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親から1000万円借用しローン残高を一括返済しようと考えています。
月々の返済は銀行振り込みにして返済証拠が残るようにし、利息も現ローンよりは低いですが1%にします。またこれらの諸条件が分かるように「金銭消費貸借契約書」も作成します。いろいろな解説書では「「出来れば」契約書を公正証書とし「収入印紙」も貼った方が良い」と書いています。調べると公正証書作成手数料と収入印紙代が結構な高額です、私のような貧乏人にはできればやめたい。収入印紙がなく正式な公正証書でなければ金銭貸借と認められないのでしょうか?そして贈与税が掛かるのでしょうか?

A 回答 (8件)

質問は、贈与と認定されないための対策でしょうから


金銭消費貸借契約書の作成と
返済の記録が重要です
無利子ですと、利子相当分の贈与と認定される可能性がありますが、1千万では、最高でも年50万程度でしょうから、他から贈与が無ければ、贈与税はかかりません
(#1の後日作成の借用証等では認められません、税務署は収納できる根拠のある税金は収納するのが仕事ですから)

公正証書である必要はありません、それよりも返済の記録です
#2の指摘もありますが、現金での授受は領収書があっても否認されるケースがあるようですが、債権者の口座に定期的に振り込まれている明確な記録があれば、それ以上の追求は無いようです(他に不振な要因が無ければ)

公正証書の方が契約の効力が争点になった時、証拠能力が高いだけです
(改竄や捏造を主張されたとき等)

印紙は貼付して無くても、特に問題にはならないでしょう(「最悪印紙税の追徴です)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
確実な返済記録(債権者口座への定期的な振込み記録)と契約書(公正証書の必要なし、印紙なしでも)さえしっかり作成しておれば税務署も納得してくれることが分かり安心しました(もちろん他の不審点などもなければ)。お役所なので「印紙がない」とか「正式書類でない」とかだけの理由で、超事務的な対応で贈与税を掛けられるかと思っていました。

お礼日時:2007/10/12 15:02

民法上の契約には、口頭契約(口約束)も含まれるでしょう。


しかし、親子間における契約の真正さを証明することは極めて難しいものといわざるを得ません。例えば、大きな金員を子に移転しながら、催促も返金もないのであれば、税務当局は、通常、「贈与」と認定するでしょう。
これを回避するには、金額、返済期限、具体的な返済計画及び約定利率等を明記した「金銭消費貸借契約書」を作成するのは必須で、契約に基づいて遅滞なく弁済を履行することが必要です。
親子間であるだけに形式だけにとどまらないようにすることが極めて重要で、その意味でも第三者が立ち会う公正証書は最も有効です。
また、単なる金銭消費貸借契約であっても公証人役場で「確定日付」を貰う手段もまたよく行われます。
では、なぜこのようなことをするのでしょうか。
これは、紛れもなく契約日としたその日には当該書類が存在していたことを担保する証明力を持たせるためなのです。
そのような書類がなければ、限りなく贈与に近い取引で、「貸借」であると説明したとしても、その場凌ぎで作成したバックデート資料との評価となります。
こうなっては、当局から貸借であったとは認定してもらえないことになります
なお、「金銭貸借契約書」に金額を記載した場合は、金額に応じた収入印紙を貼付することになります。
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No1です。



 No4さんの回答を拝見すると、実際にいらっしゃる
 みたいで・・・・。

 なのでポイントは
 「ま、こんな俺でも毎月一定額は親の通帳に貯金
  していますけどね。これが俺にとっては確かに借
  りているという唯一の証拠になりますから。」
 なんですよ。
 
 書類などなくたって返済記録があればどうにでも
 なるっていう事でいいと思うのですが。

 あまり神経質になることないですよ。
 ほんとうに不安なら管轄の税務署に電話で確認する
 のが一番いいと思います。
 
 書類はあれば望ましいですが・・・で終わるような
 気がするんですけどねー。
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この回答へのお礼

引続いての回答ありがとうございます。
税務署が納得するような返済記録さえ確実に残せば問題ないだろうということが皆様の回答により分かりました。

お礼日時:2007/10/15 10:02

#3です



不動産の登記をしますと
まず 税務署から 問合せがきます
それには、資金調達の詳細の記載を要求されます
その回答で、チェックにかかると、資料を呈示しての詳しい説明を求められます

この問合せですが、不動産の登記をした全員に来る訳ではありません
価額が高いとか、何らかの基準/ランダム抽出 かと思われます

万全の準備をしておいても、何にもなしのことの方が多いですが
たかをくくっていると あたった場合に、何らかの追徴になる可能性が高いです

ですから、あまり費用をかけずに、準備はしておかれるほうがよろしいと思います

その要点が、各回答に書かれています
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
税務署からの問合せは全員に来るのではないのですね。
ただしご助言に従い準備はしておくつもりです。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/12 18:56

公正証書が高すぎると言うのなら、金銭消費貸借契約書を作成した後に


公証役場で確定日付を付与してもらうと良いですよ。
手数料は700円だったかな?公証役場におたずね下さい。

対税務署を考えるとき、契約書を後からでっち上げる輩がいるんですよ。
身内同士の契約書だと尚更怪しまれます。
確定日付はその日付にその契約書が実在したことを公証役場が保証する物です。
内容までは保証してくれませんが、これがあるだけでも信頼性はぐんと増します。
これに、通帳での資金の返済記録が伴えば普通は大丈夫です。

収入印紙は金銭貸借契約書に貼り付けることが定められていますから、
貼り付けていないことが見つかれば叱られます。
ちゃんと貼り付けてください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼りつけ、公正役場で確定日付を付与してもらう。通帳での毎月の返済記録を保管。これで税務署対策はほぼ大丈夫と理解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/12 18:39

>ほんとうにこれらの書類書いていなくて贈与税払った人


いますか?と質問してみてください。まずいませんよ。

いますよ^^ 払ったというか税務署ともめたというか。私の知り合いの税理士さんは今までに2件そういうことがあったとおっしゃってました。多少払ったようですよ。どちらかというと返済の記録が残っていなかったというところのほうが問題だったようですが。返済の記録がないなら、じゃあ借用書があるのか、って話になったそうです。

正式な公正証書であるにこしたことはありません。正式な書類であれば問題ないのですから。ただ、相談者様の文章にもありますが「できれば」なんですよね。親族間のことですから税務署もあまりうるさいことはいいません。返済の記録をちゃんと提示できることが大切です。利息も年間110万以下なら贈与税非課税ですから形だけでもかまわないと思います。
私が夫に家のローンの頭金を貸したとき、税理士さんに「借用書は日付と金額と返済方法が書いてあればいいですが、とにかく毎月の返済の記録をつける通帳と判子は必ず奥さんが管理してちゃんと提示できるようにしておいてくださいね(貸したのが私なので)」といわれました。

正式な公正証書でなくても大丈夫ですよ。消費者金融だって公正証書はつくらんでしょ^^契約書だけで
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございmす。
正式な校正証書でなくても大丈夫ということを聞き安心しました。そのかわり毎月の返済記録(債権者口座への振込み記録記載の通帳)をしっかり保管し、いつでも提示できるように管理する、ということが肝要なのですね。

お礼日時:2007/10/12 18:23

収入印紙が貼ってなくても書かれている内容は有効でしょうね。


で、もし税務署からのお尋ね等で契約書を見せることになった
場合には印紙税を納めていないことを指摘されるかも。
その場合には2倍払いになります。

公正証書のことはここでも参考にしてみては?
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

贈与とみなされるかどうかはわからないです。
親子間ですからね。子から親への返済を振込にして記録に残しても、
現金で親から子に戻すこともできるわけですし。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/12 14:49

あれーーー、よくここでの質問に「友人にお金を


貸したけど返してもらえません」っていう質問が
多いです。

回答に「口約束だけでも貸した事になる」とか書
いてありますよ。だれもwhyenuさんみたいな回答
している人いませんよ。

それになんで親子で貸し借りするのに利息つける
必要あるんですかね(^。^)親子ですよ親子。

利息がなければ利息分は贈与になるとか言う人も
いますが、かりになったとしても年間110万ま
では贈与税かかりませんよ。

俺は家建てるのに親から数千万借りました。もち
ろんローン返済計画もなければ借用書もありませ
ん。無利息踏み倒し可です。
税務署がなにか言ってきたら、じゃあ今から借用
書作るよとか言い返す自信はあります。

ただ親が借用書書いてくれといえば俺は書きます。

ま、こんな俺でも毎月一定額は親の通帳に貯金
していますけどね。これが俺にとっては確かに借
りているという唯一の証拠になりますから。

利息や公正証書作成手数料と収入印紙代、借用書
など作ったとしてもそれは自己満足にすきません。
実情は、こんなのまったく必要ないです。

と、素人意見ですが実際に経験しました。

ほんとうにこれらの書類書いていなくて贈与税払った人
いますか?と質問してみてください。まずいませんよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
契約書、公正証書、収入印紙、妥当な利率などが贈与税回避に必要と聞きましたので質問しました。
数千万円を借りて家を建てたが税務署から何も問合せなかったというnik670さんの貴重な体験談は大いに参考になりす。確かに「ほんとうにこれらの書類書いていなくて贈与税払った人いますか?」という質問が私の目的にピッタリでした!

お礼日時:2007/10/12 14:45

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