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ネットショップを個人で運営しています。オークション利用料やネットショップ支援サイトなどの利用料をクレジットカードで支払っているのですが、確定申告のときの領収書はどうすればよいですか?
クレジットカードの利用明細をもって領収書にかえさせていただきます、のようなことが書いてあって発行してもらいのは不可能です。
カード利用明細で確定申告のときに領収書の効力をもつのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税法には領収書が無ければ経費を認めない、などというような規定はありません。

それが事業に必要なもので、購入した事実があること、実際に支払った事実があることを証明できればいいので、クレジットカードの利用明細でも預金口座の引き落しでも(この場合、内訳が不明なので、メールなど取引内容のわかるものの保存が別途必要ですが)大丈夫です。
確定申告の際には、仮に税務署で指導を受けながら申告書を作成する場合でも、事業の経費の領収書は税務署に提示する必要はありません。(医療費控除などの各種控除を受けるための領収書など、申告書に添付する必要があるものもあります。)
税務署が領収書などの提示を要求するのは税務調査のときですから、それまで保存しておけばいいです。
その代わり、あらかじめ帳簿を付けておくことが必要です。申告書は帳簿を元に作成します。帳簿がないと科目ごとの合計がわからないので、普段からこまめにつけるようにしましょう。青色申告ならきちんとした帳簿をつける必要がありますが、青色申告で無いなら集計表のような簡便なものでも大丈夫です。

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>経費は、実質主義と言って実際にあなたが事業をするうえで必要な支出であれば経費と認めることとなります。



>これは、領収書でなくても請求書やかード利用明細によって、(1)いつ(2)誰に(3)何のために(4)何を(5)どのように支払ったかが分かる書類であれば経費として認められると思いますよ。

>税務署は何が何でも領収書がなければ経費として認めてくれないと思われがちで、商店の自動販売機で買った缶ジュースの分を商店で領収書を書いてもらったり、スーパーのレシートは領収書じゃないとレシートと交換に領収書を書いてもらったりされる方が結構多いようですが、場合によっては逆に怪しまれることとなりえます。

>当たり前のように取引内容上領収書の発行がされない場合まで領収書にこだわる必要はないと思いますよ。
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