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損害賠償請求の裁判において債務名義を取得して相手の不動産を強制執行を行い競売にかけたいと考えています。
しかしその不動産にその不動産の評価額以上に残債がある場合は無剰余ですので競売は出来ませんが、
残債と評価額が同程度の場合は競売は行われるのでしょうか。
例えば評価額が1000万円、残債が1000万円として競売が行われ実際の落札価格が950万円だった場合はその競売は成立するのでしょうか。
もしかして最低落札価格が設定されて競売にかけられるのでしょうか。

A 回答 (4件)

申立→現況調査(執行官)・評価(不動産鑑定士)・債権の届出→売却基準価額の決定


という流れになりますが、「買受可能価額(売却基準価額の10分の8)<手続費用の見込額+優先債権の見込額」の場合には、原則として無剰余として手続きが取り消されます。無剰余の場合でも手続きが続けられる例外については民事執行法63条2項を参照してください。配当の見込みがないのに手続きを進めても誰の利益にもならないから手続きが止められるのです。

<評価額が1100万円、残債1000万円のところ私が競売申請を行い競売をしてみたら落札価格が950万円でしたらその競売は無効になるのでしょうか。>
売却基準価額が1100万円であれば、買受可能価額が880万円になってしまい、配当の見込みがないので無剰余取り消しになります。
買受可能価額が1100万円であれば、手続費用を仮に70万として、1100万>70万+1000万ですので無剰余にはなりません。競落人が入札できるのは買受可能価額以上ですから、競落されればあなたに配当があることになります。

ちなみに、不動産に強制執行するより、債権(給与や預貯金など)に強制執行するほうが費用も時間もかかりません。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりまして申し訳ありません。
>「買受可能価額(売却基準価額の10分の8)<手続費用の見込額+優先債権の見込額」の場合には、原則として無剰余として手続きが取り消されます。

このような原則があるのは知りませんでした。
直ぐにではなく将来相手の不動産の残債が減ったところで強制執行をするのも1つの手ですね。
ご意見の預貯金の強制執行につきましては既に何度も実行済みで予想通りの回収は実現できております。 それでもまだ不足分が生じているので今回不動産の競売を実行に移すかどうか検討しています。
相談に乗って頂き大変ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/15 09:19

追記 なるほど抵当権付き物件を外す場合


残債1000万円を貴方が肩代わりして競売にかける
その場合 債務名義の取得が100万とします。
1100万以上で売りたいですよね。
最低落札価格はご自身で 多分売れないですよ。


後から後から債務者出ると困りそう
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この回答へのお礼

引き続きの回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/13 06:48

負債A付きで第二債権者Bが競売にかけられない。


管財が入る場合は除きます。

この回答への補足

では、評価額が1100万円、残債1000万円のところ私が競売申請を行い競売をしてみたら落札価格が950万円でしたらその競売は無効になるのでしょうか。

補足日時:2007/10/13 01:36
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/13 01:38

単に、貴方が50万円の赤字になるだけと思います。


詳しくは知らないが、手続きの順序ではそうなるでしょう。
競売は貴方の判断でするのですからね? 株に似てますね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/13 01:35

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