積極的に履行代行者の使用は許されている場合、債務者は、履行代行者の選任・監督について過失があったのみ、責任を負います。
積極的に履行代行者の使用が許されている例として、
1.法定代理人が復代理人を選任した場合
2.任意代理人が本人の許諾を得て又はやむを得ない事由によって復代理人を選任した場合
と習いました。
しかし、法定代理人は履行補助者と同視されるので、1は違うのでないかと思うのですが、合っているのでしょうか。教えてください。合っているようでしたら、その理由も教えていただけたらうれしいです。
よろしくお願いします。
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