A 回答 (8件)
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No.6
- 回答日時:
管理会社社員です。
まず、エレベーターに限らず、管理を委託する先を変える権限は管理組合にあります。
ま、これだけでは答えにならないですね。
まず、管理組合の意思決定は、全て「総会」(区分所有法では「集会」)で行われます。管理委託先との契約も、普通は総会決議事項です。
ですから、組合員の過半数が賛成しないと、管理委託先を変更することはできません。
また、理事会がない、と言うことですが、#5の方が書かれているのは残念ながら間違っています。区分所有法では、「管理者」と言う存在はありますが、それ以外の「理事」「理事長」「理事会」などは、管理規約によって決められています。普通なら、「理事長は区分所有法の管理者とする」と言うような文言が管理規約に入っています。従って、法的には理事会を置く「義務」はないですし、区分所有法では、管理者も「置く事ができる」であって、義務はありません。ただ、通常であれば、管理規約に役員の選任や、理事会についての規定があるはずなんですが・・・。
法律的にはこうなります。
現実問題としては、管理者に相当する人(ま、理事長ですな)が選任されているなら、その方に相談をされたほうがよいでしょう。その上で、総会に提案、承認、そして管理委託先の変更、と言う順序になります。
もし、選任されていないとしたら、まずはその選任から始めなくてはなりません。これも、当然総会で承認が必要です。
大変だとは思いますが、まずはこの辺りからはじめる必要があると思われます。
ありがとうございました
理事長いません。なり手いません。管理規約改正できません。なぜなら、無関心で総会の出席率半分ぐらいです。管理会社に権限があるとみていいのですか。委託契約は管理会社任せですから。
管理会社社員さんですから、管理者が管理会社のマンションで変えたいとかいう人でてきたらどうしますか。ハイとかえてくれますか。
その場合事故おきたら変えい人の責任ですか。管理会社ですか。
No.5
- 回答日時:
管理会社ではなく、管理組合でした。
で、誰が管理会社と管理委託契約を結んでいるんでしょう?管理会社に聞けば、誰が代表契約者か教えてくれるはずです。あなたが無知なのか、悪質な管理会社なのか、理事会のない管理組合は聞いたことがありません。それは区分所有法で作る義務と権利が謳われています。で、本当になければ、あなたも区分所有者で権利者ですから、あなたが音頭を取って作るしかありません。まず、マンションの住人に発起人として問題提議をし、そこから話を進めていくしかないでしょう。
で、個人的に変えたいという理由もわかりません。個人負担額が高いということでしょうか。少なくとも、個人で変える事はできません。あくまで管理組合が変えなければいけません。だとすると、そこの理事会か、本当になければ有志でそれを立ち上げて、それから交渉でしょう。ただ、交渉するとなると、他の区分所有者からもそのような意見が多数出ているというのが前提になります。それがないのであれば、あくまで下交渉のみとなるでしょう。
まあ、理事長でなくとも、参考資料として、他者からの見積りを取るのはかまいません。エレベーター会社は、保守も系列でやりたいので、責任がもてないとかなんとかいいます。ひどい場合には、補修部品出さないとかも。しかし、一連のシンドラー社問題以降、そのようなことはやりにくい状況になってます。実際に保守専門の独立メーカーで保守してる物件は、いくらもあります。
あくまで、主体は区分所有者=管理組合で、その利益、調整のために動くのが理事会。管理会社はそれらの決定に粛々と従うだけの従者です。無視されるというか、そういう全体の問題を、一個人の希望として、決定権もない人間に言ったって、通らないのは道理です。
No.4
- 回答日時:
理事会の無い管理組合というのを初めて聞きました。
お聞きしたいのですが、管理会社との管理委託契約は、どなたが
どの様にされているのでしょうか?
理事会が有れば、マンション管理組合の代表者である理事長が契約
します。
総会も管理会社主導ですか?
管理会社の良いカモですね。
管理委託費や保守委託費も全て管理会社の独断なのでしょうか?
究極の選択は、管理委託会社を変更することではないでしょうか。
そうすれば、管理委託費の安い管理会社も見つかるでしょう。
でも、どなたが交渉して契約するのでしょうか?
理事会がないとうまく行かないと思いますが。
機能していない理事会もたくさん知っていますが、理事会は有りますよ。
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