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別れた妻名義の自宅があります。
夫名義の銀行のローンがまだ30年残っているため
銀行の抵当権付です。
ローンの支払いは、家賃代わりに元妻が
継続して支払っています。
権利書は妻が管理しています。

この状態で、夫が自宅を担保に
どこかから(銀行や消費者金融などから)
お金を借りることは可能でしょうか?
権利書がなくても、お金は元夫が借りれますか?

A 回答 (1件)

どなたも回答が無いようなので・・・。



元妻名義の不動産を、元夫が無断で担保にいれる事は出来ません。

現実的に、下記理由で新規融資は難しいでしようね。
1.元夫には「既に多額の借金(住宅ローン)」がある。
2.自己名義の不動産が無い。
3.金融機関は、二番抵当を認めない。

離婚すれば、夫婦も他人になります。
不動産が元妻名義で、元夫の借金を妻が払っていても「借金は、元夫の借金」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/16 20:49

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