5年ほど前から友人に60万円ほど貸していたのですが、先日急死してしまいました。結婚はしておらず、ご両親は健在です。返してもらうことは可能なのでしょうか?
借用書は友人ということもありありません、が5年前にお金を貸した時にもらった「お礼と必ず返すという文面」の手紙(金額は未記入)と送金したときの振込用紙1回分(2回振込み手渡し1回で計60万です。)が手元にあります。
また、居所はわかっていましたが2年ほど前から連絡が取れなくなってしまっていたので、なんのきなしに今年の4月頃に実家宛に借金返済のお願いをする手紙を友人宛に出しています。
その後一度電話で話をし、謝罪を受けています。
ご両親が中を見たかどうかはわかりませんが、ご両親が友人に連絡して手紙をとりに来させたと葬儀の時に伺ったので、何かあったことについては知っていると思います。
四十九日が、明けてから墓参りをかねて、一度ご両親と話をしたいと思っているのですが、返済してもらうことは可能なのでしょうか?
御教授いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
貸付の事実と貸付額を証明する必要がありますね。
>借用書は友人ということもありありません、が5年前にお金を貸した時にもらった
>「お礼と必ず返すという文面」の手紙(金額は未記入)
>送金したときの振込用紙1回分(2回振込み手渡し1回で計60万です。)が手元にあります。
送金した時の振込み用紙とは、
質問者さんが相手に対して貸付金を振り込んだ時の控えという事でよろしいですか?
この事で貸付の事実はある程度真実味を持たせる事が出来ますが、
今度は債務が残っているのかどうか。残っているならいくらなのか。
を証明する必要がありますね。
振込み用紙があるので、用紙の記載金額分の貸付が行われているのは証明できますが、
2回目と手渡しの分は証明出来ますか?
また、総額60万貸付たとして、完済されていない証明は出来ますか?
>ご両親が中を見たかどうかはわかりませんが、ご両親が友人に連絡して
>手紙をとりに来させたと葬儀の時に伺ったので、何かあったことについては知っていると思います。
この文面を見る限り、両親は手紙の内容を知らないと思われます。
中身を見ていたら、手紙を『取りにこさせる』という事は無いでしょうから。
予測として、両親は質問者からの借金については何も知らず(感づいてるかもしれませんが)
両親が財産の相続をして、質問者が債務の証明をしない限りは支払う義務は無い事になります。
両親には正直に状況を説明し、(出来れば当時の状況や現在の質問者の金銭的境遇など)
借金について代払いを『お願いする』というのが妥当では?
貸付等についての物証が無いので、両親の責任感・情に訴えるしかありません。
まず、今すぐ借金は無かった物として諦めましょう。
その上で交渉して、貰えたら儲けもの。
貰えなくて元々。貸付は香典の前払いだ。
と割り切るしかありません。
下手に揉めると、金銭的・時間的・精神的に損をする気がします。
No.3
- 回答日時:
難しいと思います。
「借用書」が無いので基本的には「諦めましょう」。
債権者が死んだ後に相続人や親族に請求するのは「ヤクザ」と変わりませんので質問者様の人格を否定されるだけです。
相手の親が振り込み用紙1回分でも手元として証拠があるので支払うと言えば「御の字」だと思います。
法的にも証拠がある範囲内です。60万円のうち「手渡し」は確実に諦めましょう。相手が弁護士を立てれば「債権回収」も基本的に無理だと思います。(相手が亡くなったことで証拠(友人関係)も隠滅したと思い諦めましょう)
No.2
- 回答日時:
まずは、その友人に相続財産があったか否かに依りますね。
相続財産があって、それをご両親が単純相続しているなら、ご両親に対して請求出来ます。両親が相続によって友人の権利義務を承継するからです。あるだけの証拠で理解してもらう事でしょう。
ご両親が相続放棄している場合、ご両親に支払う義務はありません。
請求してみることは出来ます。でも、なぜ、子供の借金を親が支払わなければならないのかと言われるかも知れません。
友人が遺書を書いて、第三者に財産を譲るとし、その人が相続している場合、その人に請求することが出来ます。
友人に相続財産があるのに、誰も相続人がいない場合、だれも何も言わないとずっとそのままになります。銀行預金は時効により最後は銀行のものになります。でも、申し立てにより家庭裁判所の選任した管財人に処理させることができ、管財人を通じて、相続財産から債権を回収できます。残った分は国庫には入ります。
No.1
- 回答日時:
>四十九日が、明けてから墓参りをかねて、一度ご両親と話をしたいと…
四十九日などにこだわっていて、相続人が相続の手続を完了させたあとになってしまったら、話がいっそうややこしくなります。
明日にでもお出かけになることをお勧めします。
>5年ほど前から友人に60万円ほど貸していたのですが…
>送金したときの振込用紙1回分(2回振込み手渡し1回で計60万です…
ご質問文では、完済されているようにも読み取れるのですが、利息分が未払いと言うことでしょうか。
まあ、いずれにせよ、事実関係を時系列に今一度整理され、もらった手紙なども持参してご両親と話し合われることでしょうか。
>返済してもらうことは可能なのでしょうか…
ご両親が相続放棄の手続を取られたら、あきらめざるを得ません。
未返済額にもよりますが、正式な書面を取り交わさなかったことの勉強代とともに、友人への香典と考えることも、視野に入れておくべきでしょう。
ご両親の人柄にもよりますが、あなたが真摯な態度で臨めば、何とかなると思います。
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