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親の経営する会社が倒産しそうなのですが、半年ほど前その親から土地をもらって私たちは家を立てました。
倒産が分かってから財産を特定の者に譲渡すると詐欺になるとは聞いていますが、土地をもらったころには親も私たちも会社が倒産するとはおもってもいませんでしたが、この場合でも土地、建物などの差し押さえが私たちに及ぶものでしょうか?

A 回答 (5件)

こういうこと、巷で、よくおこなわれますね。


 ですから、債権者も、意図的な、財産隠しとして、追及してくるでしょう。
 その土地をもらったということですが、贈与税はらったのですか。
たぶん、登記所にいって、名義をかえただけでは、ないでしょうか。
 債権者は、ここを、ついてくるでしょう。
それから、親画、会社を経営しているとき、えてして、土地に根抵当つけていることが、多いのですが、根抵当は、ついていませんか。
 もし、ついていたら、根抵当が、実行されて、土地とられてしまうかも。登記簿、調べてください。
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この回答へのお礼

登記簿調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/17 22:21

No.2です。


>親の個人保証によってというのは私が保証人になっていたらと言うことなのかな。

人格が別です。 
その土地の登記簿謄本を閲覧するかまたは1部入手して何らかの抵当権、担保権の設定が無いかを点検してほうが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

早速調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/17 22:18

難しい問題です。

弁護士に相談してください
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親の人格と会社と言う法人格は別の人格です。

つまり各々は他人なのです。
しかし親の個人保証によって何らかの負債が発生したとすればそれを個人負担する義務が法的にあることになります。ですから個人財産の仮差押がされることはあります。

この意味においてはその物件は生前贈与、売買によって譲渡されたならば、倒産の可能性があるのにも係わらずに譲渡がされたとして債権者からはかなりの追求はされます。
また、法的な整理の場合は必ず取り戻されます。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。親の個人保証によってというのは私が保証人になっていたらと言うことなのかな。
どちらにしろ差し押さえられる可能性もあるということですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/16 22:14

相手と時期しだいでしょうね。

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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/16 22:15

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