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私は18歳のとき交通事故にあい腰椎破裂骨折で手術をし83日入院しました。寝たきりの状態だったので母親が会社を休み2ヶ月間泊り込みで付添看護をしてくれました。病院側は付添はみとめますが、完全看護なので付添の必要はないといわれました。保険会社からは意思の指示がないので看護料はでません。といわれました。私自身交通事故の書籍などで調べたら、受傷の部位、程度で必要であれば相当な限度で認められる、とかかれていました。私の場合付添看護料はでないのでしょうか?

A 回答 (3件)

他方の質問はマルチポストとして削除されたようです。


そちらに回答していたものを此方に再回答させて頂きます。

自賠責では12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合および医師が必要と認めた場合は付添看護料が認められます。
自賠責を使い切り任意保険での対応となった場合も上記と同様です。
裁判となれば付き添いの必要性を立証しなければなりませんが、腕神経叢麻痺でも付添看護料が一部認められていますので、
認められる可能性はあります。

問題は「完全看護なので付添は必要ない」と言われている事です。
病院側のこの言葉を素直に受け取ると付添看護料は無理となります。
貴方側で十分主張・立証をしなければなりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
主張、立証って難しいですよね。
私は、両足麻痺で腰の手術でまったく自力で動けませんでした。
手術後、も痛みで手も顔も動かせないぐらいでした。
痛みで声もかすかにしか出ず、付添なしでは絶えれなかったとおもいます。これをどお立証すればいいのでしょうか?(>_<)

補足日時:2007/10/17 23:13
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保険会社の言っていることは妥当なことのように思います。


医師がその治療において必要と判断し、家族の付き添いを求めない限り、見舞いに来ている人と同じように扱われて当然と思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
一度弁護士の方に相談をしたことがあります。
腰椎の破裂骨折だと付添看護でるとおもいますとゆわれたんですが、弁護士を雇うと成功報酬が高くなるので、自分でゆって、はらってもらったほうがいいです、とゆわれてどう言ったらいいのかわからないのです。(>_<)

補足日時:2007/10/17 23:22
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怪我の治療に必要でない行為は事故の被害とは認められません。

だから、看護が必要と認められない限りダメです。看護料が認められるには、医師の指示があることが大前提ですが、小さな子供などの場合は認められることもあります。
完全看護で付き添いの必要がないといわれたのになぜ付き添いをされたのかわかりません。必要ないものを請求されても、相手は困るでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
病院は完全看護といっても、大勢の患者さんをかかえています。
集中治療室からでたら、検査や治療がない限り1時間に1回程しか見回りにきてくれません、ナースコールをおしても、すぐに駆けつけてくれはしません、なので付添がなかったら、いてもたってもいられなかったです。両足が麻痺し痛みで顔も手も動かせない状態でした、力も入らず声もでませんでした。なので私的には付添は必要だったとおもいます。

補足日時:2007/10/17 23:27
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