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先日スピード違反の取締にあいました。
測定係のところまで歩いていき、無線従事者免許を携帯して
いるかの問い合わせをしたところ、携帯はしていないとの
回答でした。

関東総合通信局の無線従事者資格の問い合わせ先に
問い合わせたところ、警察官であっても、免許は携帯していなくては
ならないとの回答を頂いたのですが、実際のところはいかがなのでしょうか?

測定係りが免許を携帯していなくても、速度取締用の無線機器を使用する事が可能であるならば、反則金を至急納付してこようと
思っています。

大変お手数ではございますが、お詳しい方、是非ご回答の程
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

反則金支払切符を受け取ってしまっているようですから、支払うか、正式裁判に持ち込むかのいずれかの選択しかできません



レーダによる速度測定に際しては、少なくとも1名は、その装置を取り扱える免許を保有していなければなりません
免許証を所持する必要がありますが、運転免許証でも不携帯は無免許ではありませんから、業務の遂行を無効であると主張するのは無理でしょう

警察官は、警察学校在学中に、必要な無線従事者免許を取得します(講習で)
ですから、一般の警察官が、無線従事者の免許を保有していない可能性はほとんど0です(その場所に数人はいるでしょうから、全員が免許を保有していないと考えるのは無理でしょう)

業務用無線局は、アマチュア局と異なり、無線従事者の指揮下であれば免許を保有しない者も業務に従事できます

以上から、質問者が、その場に居合わせた警察官全員に確認する必要がありました・・全員が所持していなくても、単なる免許証不携帯だけですから、業務の有効性には関係しません

それよりも、無線局免許状を確認すべきでした、また 校正が行われいるかも
無線局免許が失効していれば、不法無線局ですから、速度測定の有効性に関係してきます、適正な校正が行われていなければ、測定値に疑問を呈することも可能です

以上 早く反則金を納めて、3ヶ月なり1年間の無事故無違反を心がけてください
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

残念ながら反則金切符は受け取ってしまいました。
ただしサインはせず、別紙の白い用紙に測定員が免許を携帯
していない事を理由にサインをしない旨を記入し、
そちらにサインをいたしました。

免許の不携帯が電波法等に抵触するのであれば、
法を犯している人間が(不携帯というささいな事でも)、
違法行為を取締る行為はどうなのかと疑問を抱いた次第です。

素直に反則金は納めたほうがよさそうですね。

お礼日時:2007/10/18 23:01

#5について



免許証を携帯していないだけでは、効力を無効と主張することは無理でしょう

それが認められれば、運転免許証不携帯も無免許運転となるように道路交通法を改正することになるでしょう

先の回答でも触れましたが、現状では警察官のほぼ全員が無線従事者免許を保有しています(1日の講習で取得できる資格ですから、警察学校で講習を受講しているようです)
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この件に関しては,とても興味があります。


レーダー手本人が免許を携帯していなくても、違法捜査による証拠になるのかならないのか??
現場の誰かがもっているだけで本当に良いのか??

30数年前、レーダーによるスピード違反取締りが賑やかになった頃、ある有名男性雑誌の記事に、無線の免許が必要であり、捕まったら問い詰めよう、持ってなかったら公判維持ができないので取締りを逃れられるとの記事が掲載され、その後、警察官による無線従事者免許(現在の第二級陸上特殊無線技士)の受験が激増しました。

総合通信局に再び、具体的にこの件を説明してレーダー操作をしていた警察官が不携帯(無免許の疑いもある)であったが、電波法に触れないのか聞いてみてはどうでしょうか。
もし、触れる可能性があるのなら、裁判をしてもらっても面白いのではないでしょうか。まあ、それはあなたの負担になることですからお勧めはできませんが裁判の結果、あなたの不利に終わっても、罪が重くなるわけではありませんし、国選弁護人を使わせてもらって裁判を経験するのも良い機会ではないでしょうか。
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#3です


#1のお礼にある質問事項について

業務用無線局(警察無線や消防無線、ガス・電力・鉄道会社、空港の高空会社の連絡用無線電話、タクシー無線等)では
基地局を操作する者、もしくは、その無線設備全体を統括するものが
その無線局を運用できる無線従事者の資格を保有していて、無線局運用を監督している場合には、
無線従事者の資格保持者以外がその無線局を運用することが認められています
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marumenkoさん、昔の「電話級アマチュア無線技士」です。



今で言う4級アマチュア無線技士になりますが、他の方も発言されていますが、業務に従事中は免許証の携帯を義務づけられております。車の運転をする際には運転免許証の携帯を道路交通法で義務づけられているのと同様です。この場合、三菱製?Xバンド(レーダー取り締まり装置)の機材を運用するわけですから、当然運用中は携帯が必要です。不携帯なのか、免許を持っていないのかが不明ですが、万一後者で無免許で運用していたとなると、当然のことながら「電波法違反」になります、また電波法違反したうえで作成したスピード違反の証拠能力は・・・・???ということになりませんか?

また、この機材を調整する際に使用する音叉(おんさ)の扱い方でえらく誤差が発生するとの情報を聞いたことがあります。免許を持っていない者が操作していたとなると、一層この点などが問題となります。

警察官は業務時間が○○当番という名称で、区分されており日付と時間と業務内容が判明していれば、誰が従事していたかは容易に事後でも判明するはずです。また、後日、照会する際に必ず「官姓名と所属」を聴取しておけば、言い逃れできません。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

測定員が無免許であったか、不携帯であったかの判断は
免許の提示をして頂けなかった為、判断できませんでした。

ただし、「免許は携帯していませんか?」
「携帯していません」
のやり取りは、携帯電話のメモ機能を使用して、
測定員了解の元、録音してあります。

何かアドバイスがあれば、お願い致します。

お礼日時:2007/10/18 23:05
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

当方もこのホームページは確認させて頂いておりました。

引用
「陸上に開設した携帯局や携帯移動地球局の通信操作は
簡易な操作として、無線従事者免許は要しません。」

この部分から、速度取締りの無線機使用は免許は要しないとの
事でよろしいのでしょうか?

引用
「従って、パトカー、消防車をはじめウオーキートーキと
呼ばれる携帯無線機もすべて無線従事者免許を所持しなくても
操作できます。」

ここからでは、パトカーの無線や通常の警察業務の無線には不要
と読み取れたので、混乱しております。

10.525GHzという周波数と利用した電波による測定を行う際にも
やはり無線従事者免許は必要ないという事でしょうか?
あるいは、免許携帯の必要もないのでしょうか?

アドバイスございましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2007/10/18 23:16

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