土地を売買で取得します。契約済・手付金支払済の段階です。残金精算時=引渡時までには、設定されている根抵当権を特約により売主が抹消することになっています。(引渡同時抹消ではなく事前抹消です)
ここで質問なのですが、売主が引渡時前にいったん抵当権抹消登記をして、解除証書や登記簿謄本を用意し、その後すぐに再度抵当権の設定をしたのを買主も仲介者も気づかないまま所有権移転登記してしまうのを防ぐ手はあるのでしょうか。
仲介者は最大手業者で何となく安心感はありますが、あくまでも仲介でしょうし、考えすぎかも知れませんが、絶対あり得ないともいえないような気がし、こちらに質問させていただきました。どうぞ宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
間に司法書士が入っているのであれば大丈夫でしょう。
司法書士は取引の少し前(数時間前?)に事前閲覧といって登記簿に変更がないかどうかを確認しています。この時点で抵当権設定の申請後かつ登記完了前であったとしても、そのときは登記簿が事件中として見れなくなるので異変に気づきます。また、司法書士は取引終了後できる限り早く所有権移転登記の申請を出します。
ですから、理論上は、事前閲覧と、所有権移転登記申請との間の数時間の間に抵当権設定登記が申請され場合にはどうしようもないわけですが、銀行も融資と同日に(あるいは融資より前に)抵当権設定の登記を申請するわけですし、抵当権者と所有者(売主)とが結託してやらない限りそんなことは起こらないでしょう。
付け加えると、相手側が取引に権利証(登記済証)を持ってきていれば安心できる要素です。しかし、権利証を持ってきていない、とか登記識別情報を持ってきている場合には不安要素です。
No.1
- 回答日時:
そのような心配は本当に大事です可能性があります。
現金を持っていても銀行からお金を借りて支払うと、銀行の中で決済をするし銀行の司法書士がその日の朝一番に登記簿謄本を取ってきて抵当権抹消を確認してから支払いをしてくれます、すぐ銀行に抵当権を登記して名義変便をしてくれます。
それが一番安全ですが、それをしたくない人があります。
そのような人は、決算日の朝一番に法務局へ行って登記簿謄本を取ってきてから確認してから、決算場所に行って午前中に所有権移転登記をしてもらうことです。
このようなことができるか、法務局や司法書士などから聞いて置いたらいいと思います。
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