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4月に車両追突事故に遭いました。
事故直後は、酷い頭痛に襲われましたが、他に痛みなどありませんでした。
病院では、レントゲンのみを撮影され骨には、異常はないと言われました。2~3日後から首から背中特に肩甲骨の下が強く痛み出したため診察をして頂き「頚部捻挫・腰椎捻挫」と診断されました。(他覚的所見なし)
痛み止めとホットパックの治療を2ヶ月ほど続けその後、整骨院での施術も合わせて治療をしてきました。
6ヶ月経過した現在も首から背中特に肩甲骨の下の痛み・左腕から小指にかけて痺れがとれないため整形外科の先生にお願いして紹介された放射線科の病院MRIを撮影しました。
そこで初めて「C5/6レベルで椎間板が左後方に突出しており、左神経孔に狭窄があります。症状の原因になっている可能性があります。(軽度の椎間板ヘルニア)」という放射線科の診療情報提供書を頂き整形外科の先生へ持って行き説明をうけましたが事故との関連性などであいまいな説明でよく理解できませんでした。(事故と因果関係ないような説明)

(1)このMRIは、「他覚的所見」と呼べるものなのでしようか?
(2)C5/6レベルの頚椎ヘルニアの神経症状としては、どのような状態が発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

1.他覚的所見といえますがMRIを撮るのが遅すぎます。


通常12級が認定されますが、時間が経っているため因果関係なしとして14級が認定される可能性があります。
事故直後から症状を訴えておられた場合でも14級とされた例は沢山あります。
そうなれば当然異議申立となりますが。
2.疼痛、痺れ、脱力感、握力の低下等です。
貴方の症状が神経根症状です。
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この回答へのお礼

判り易いご説明ありがとうございます。
たしかに自分もMRIの検査は、遅すぎたと反省しています。
整形外科の先生が当初、撮ってもあまり意味ないような言い方をされたものでズルズルとなってしまいました。
正直、整形外科の先生が「頚椎椎間板ヘルニア」を事故とは、関係ないような言い方をされたので後遺症認定をとるのは、困難かと思っていました。

お礼日時:2007/10/19 21:49

NO1の回答ですね。

 本来なら他覚所見です。しかし後遺障害診断書の発行に関しては主治医が因果関係を認めようとしないとなると、後遺障害認定が非常に難しくなります。後遺障害診断書を発行しないならば審判申立しかないのでしょう。診断書、写真、レセプトなどは裁判所の「文書提出命令」で集められます。 本人訴訟で十分です。
訴状は司法書士に作成してもらいなさい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
今度、自分で別に加入している「家族傷害保険」の件もあるので再度、はっきりと話してくるつもりです。
「他覚的所見のない、むち打ち症や腰椎捻挫には、保険金が支払われない」という条項があったので気になっています。

お礼日時:2007/10/23 20:30

更なる他覚的所見を求めるなら針筋電図をお勧めします。


針筋電図検査は特に痛みを伴う検査ですからご承知おきください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。そのような検査もあったんですね。初めて聞きました。自分なりに調べて検討してみます。

お礼日時:2007/10/19 21:41

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