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今年の3月に普通四輪の免許を取得し、現在では経済的な理由で原付に乗っています。
ですが、今月、立て続けに違反をしてしまい、
15キロの速度超過と踏切一時停止無視で1点と2点、計3点加算されてしまいました(どちらも原付)。

教習所では、初心運転者期間中3点以上の違反をすると、初心運転者講習を受けなければならないと教わりました。
これは、普通車(つまり取得した免許の車種)で違反した場合なのでしょうか。
そして、下位の車種で検挙され、点数が3点を超えた場合ではどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは



>普通車(つまり取得した免許の車種)で違反した場合なのでしょうか。
そのとおりです。
普通免許がなく原付免許のみで今回の違反の場合は初心運転者講習を受けなければならくなります。(受講しなかったら再試験)
今回は普通免許での原付の違反なので関係がありません。(上位免許のため)

ただし、違反した累積点数は普通車や原付等の車種には関係なく、現在3点ですので、この先、免停にならないように注意して運転してくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
6点で免停30日でしたっけ。気をつけて運転します。

お礼日時:2007/10/18 23:48

違反点数は、貴方に課せられた点数であり、持っている免許証に反映しますが、乗っている車種や免許の種類には関係ありません。


自転車に飲酒運転で乗っていると貴方の持っている免許に反映して、免許の停止・取り消しもありえます。
それと同じことが駐車違反にあります、自分の車庫の前に自分の車を停めても駐車違反になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。バイクなどは駐車違反などが取られやすいと聞いたので気をつけます。

お礼日時:2007/10/18 23:55

どうも今晩は!



普通自動車免許の場合、初心運転者講習の対象になるのは、普通自動車を運転中の違反点数だけで、下位車種を運転中に検挙された違反点数は初心者特例として計算されません。
従って、ご質問の場合は、全て原付での違反点数ですので初心運転者講習の対象になりません。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html(一番下の部分参照)

但し、現在の累積点数3点から更に3点以下の軽微な違反を繰り返して、累積点数が6点に達すると「違反者講習」を受講することになります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html

また、悪質な違反や事故などで4点以上の違反点数が付加されると、累積点数7点以上となり、30日以上の免停処分(行政処分)となりますので、気をつけて下さい。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

なお、最後の違反から1年以上の無事故無違反の期間があると、それまでの累積点数は「0」とみなされるという特例がありますので、安全運転を心掛けて下さい。
http://rules.rjq.jp/tensu.html


ご参考まで
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この回答へのお礼

サイト、参考になりました。これからは気をつけて運転します。

お礼日時:2007/10/18 23:53

下位免許での違反は初心者講習の対象とはなりませんから、大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2007/10/18 23:47

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