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教えて下さい。

私(妻)は今年3月末退職したので、来年3月に確定申告をしようと思っています。
今年の6月に私の生命保険と娘の生命保険に加入しました。
契約者は両方私ですが、引落口座は旦那さんの口座です。
昨日、私の生命保険と娘の生命保険の「生命保険料控除証明書」が送られてきました。
生命保険料の控除を申告するときは、旦那さんの年末調整で申告するのですか?それとも、私の確定申告で申請するのですか?
教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/10/19 21:05

今年3月に退職したとのことですので、質問者様の収入は103万円未満でしょうから、


旦那さんの年末調整の時に申告すれば良いかと思います。

ただし、生命保険料控除は最高で5万円(+個人年金保険料控除が最高5万円)なので、
旦那さんが生命保険に入っていて、その保険料が年額10万円を超えているようなら、
質問者様(奥様)や娘さんの生命保険の控除証明書を提出しても、控除額は変わりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/10/19 21:06

生命保険料の控除を申告するときは、保険料を誰が払ったかということが問題になります。


ですから

>引落口座は旦那さんの口座です。

ということなら夫の控除になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/10/19 21:06

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