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父が国民健康保険をかなりの額を滞納しています。年間の健康保険料が40万を越えるほどです。
家庭の事情で出費が多く節約できるところは一生懸命節約して分割で支払っております。
父もいつまでも生きているわけではありませんので死亡した場合、相続人に納付の義務が課せられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

もちろん負の財産も含めて相続ですから。



全ての財産を相続放棄すれば家族に支払義務はありません。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね・・・でも世の中もっと大変な思いをしている人もいるし前向きにならなくては。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/19 20:56

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