アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚する際に、夫の籍から妻の籍を抜きますよね
で、親元の籍に戻るのと、新たに自分だけの籍を作るのと、選択できるらしいですが、その場合どっちが良いとか悪いとかあるのでしょうか?

どちらにも良い所、悪い所があると思いますが、
~こういう場合は、こっちの方が良いとか、ありましたら教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

絶対に駄目というのがあります。



離婚した夫の姓を取った場合に、家庭裁判所に申し立てても、2度と
旧姓に戻すことが出来ません。
(戸籍制度が日本は厳しいですから、選択した側が前夫の姓への変更を認めて貰う
には余程の事情がないと出来ません)

逆に、取り敢えず旧姓に戻しておいて、前夫の姓を名乗りたいという場合
には離婚後調停にて、変更の申し立てなどが可能です。
但し、別れた夫側が争って名乗らせないということになると簡単には
変更が出来ないのも事実です。
場合によっては別れた夫の母親まで出てくるなどがあります。

どちらの姓を名乗るかについては、本人によってメリットとデメリット
は違います。

会社で姓が変わると周囲が気遣うからという理由で離婚したご主人の姓をそのまま取ってる人も多いです。
学会などに入ってる場合も登録名の変更が面倒だからということで、やはり旧姓
に戻さないということが多いです。
(結局、その人の生活スタイルなどの問題でメリット・デメリットが
決まるだけです)

離婚後の戸籍は妻側が単独戸籍を作る場所も選べる訳ですから、
実家に戻るにしても分籍も出来ますし、それ程、深く考える必要は
ないはずです。

●戸籍の筆頭者は貴方がご主人の姓を取った場合と、旧姓に戻っても分籍を
すればどちらにしても貴方が戸籍の筆頭者で単独戸籍になります。

また、貴方が仮に再婚をしようと思ったとします。
基本的に単独戸籍の場合に離婚歴は分かりませんが、除籍簿などや、
原戸籍を調べれば情報が取られるのは事実です。
でも、そこまでする人は人間性を疑いますが・・・
    • good
    • 5
この回答へのお礼

とてもわかり安い説明をしていただき、ありがとうございます
良くわかりました。

お礼日時:2002/08/28 12:19

1 旧姓に戻る場合


  親元の籍に戻ることも、新戸籍創設も可能
2 今の姓のままの場合
  新戸籍創設のみ可能

A 旧戸籍へ戻る場合
 ・戸籍の所在を考えずに済む(親と一緒)
 ・再度結婚された場合の新戸籍の記載が初婚の場合と同じになる。
 ・親の戸籍を全部見た場合に、貴方の名前が2度出てきて離婚されたことがわかる。

B 新戸籍を創設する場合
 ・戸籍の所在を自由に選択できる。(例えば皇居と同じ住所でも可)
 ・再度結婚された場合の新戸籍の記載が初婚の場合と異なる。特に新郎が貴方の姓を名乗る場合は、貴方が新戸籍の筆頭者となるはず・・・?

 などでしょうか、思いつくままですみません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

新戸籍の所在は自由なんですね、驚きです、
新戸籍の筆頭者なのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/29 10:01

選択可能なのは、



子供なし(又はいても引き取らない)、旧姓に戻る→親の戸籍・新たな戸籍

これ以外→すべて新戸籍

メリット・デメリットは法律上は特にありません。
自分たちがどのように思うかだけです。
親元に戻りたいのなら戻ればいいですし、自分で独り立ちしたいのなら新たな戸籍を作ってもいいでしょう。

※:もし新姓をそのまま使いたいのであれば「離婚届」とは別に届け出(戸籍法第77条の2の規定)が必要です。
これは「同時」に提出した方がいいでしょうね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/29 10:17

離婚後の姓は、どうなのでしょうか?


旧姓に戻るのか、今のままの姓を名乗るのかによっても違ってきます。
勿論、今の姓を名乗るのでしたら、元の籍に戻ることはできないと思います。
旧姓に戻るのでしたら、どちらでも特に支障はないと思います。
離婚後、親と離れた場所で住むのでしたら、何かの時に急に戸籍謄本などが必要となった場合に面倒な点があるため、
新たに戸籍を作った方が便利かもしれませんね。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

そうですね、親とはなれているなら、面倒ですよね

ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/29 10:06

日本の戸籍制度では、きちっと、どのような小細工をしようと、事実がわかるようになっています。



ただし、戸籍について詳しくない人を欺こうと思えば、できないことはありません。
多分の問題はありますが。

親の戸籍に戻っても、親の戸籍には、一度出て、戻ってきたと言う事実が記載されます。
(その後、親の戸籍を転籍すると現に効力のない記載事項は新戸籍には記載されないと思いますが?)

戸籍が、親の所に戻ったからと行って、事実が消えることはありません。

ただし、再婚するとき、初婚の時のように親の戸籍から出てくると言うことはできますので、気分的にどう感じるかだと思います。

これを初婚と偽っても後で後悔するのは、本人だと思いますよ。

どのみち、戸籍制度を知っている人にかかれば、全てが明白にされますので、悪意を指摘されることになると思いますよ。

人を騙す意図がなければ、私は、別段、メリットもデメリットも無いと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

人を騙すとか、離婚暦を隠すと言うような意図で質問をしたわけではないし
そんな事は考えた事もなかったので、驚いてしまいました。

お礼日時:2002/08/29 10:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!