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よろしくお願いします。

個人の開業医につとめていいます。
就業開始時間が9:00からなのですが、
タイムカードを押すのが、制服に着替え終わってから
押すように言われました。
タイムカードは職場に到着した時点で押すものだと思っていましたが、
労働基準法においては認められるものなのでしょうか。

また、就業時間は17:30までとされているのですが、
時間外手当は19:00からしかつきません。
サービス残業と言うものがあるぐらいなのですが、
就業規則に書いてあればやはり問題ないものでしょうか。

大変お手数ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

むかしみのもんたの法律相談でやっていましたが


制服着用が会社の指定なら制服に着替える時間も
勤務だといっていましたよ。

でも個人の自由で制服に着替えているのであれば
着替えの時間は勤務ではないそうです。

時間外手当は19:00からしかつかないとい
うのは割り増し給がつくのが19時からという
ことでは?
開業医ということは昼休みは何時間あるんで
しょうね?実働8時間超えてから割り増し給
を払えばいいことになっていますよ。
すなわち実働8時間になるまでは割り増しでは
なく時給分はらえばいいっていうことです。
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たぶん、判例の射程をどう捉えるのかの問題だとは思うのですが、最判平成12年3月9日(労判778号8頁)では、「指揮監督下にあったか否か」を基準にしつつ、入退場門から更衣所までの移動時間および休憩時の作業服の着脱時間は労働時間に含めない一方で、始業終業時の作業服の着脱時間および更衣所から作業場までの移動時間は労働時間に含める、としているように読めるんです。



こちらの方が新しい判例なので、後は、義務付けの程度の強弱の問題ではないかな、と考えております。

そして、このような判例実務の見解とその射程とを計りつつ、労使が譲り合っているというのは、No.5のChaoPrayaさんのおっしゃるとおりと思います。
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厳密に法解釈をするなら、始業前の義務としてのミーティング、着替え時間や帰る前の掃除等も労働時間と解釈されています。



ただこのへんは社会人としてのマナーで始業前には即、本来の業務を開始できるようにはしておきましょうということもあり労使ともに譲り合っているのが実状です。

労働時間については、1日8時間を超える労働時間については25%の割増賃金が必要となります。無ければ法違反。
時間外労働は書面による協定が必要。法36条
割増賃金。法37条

しかし、開業医の場合で、昼12時から夕方4時、5時まで診察が無く、この間自由に使うことが(買い物、銀行、役所に行く等)ができるのなら休憩時間にあたりますので労働時間から除外しなければなりませんし院内に拘束されている手待ち時間なら労働時間です。

開業医勤務等、特殊な勤務体系にある場合は一概には言えないので詳細な勤務状況が必要になります。

労基法に定める基準に達しない基準の就業規則は認められません。
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回答3さんの


>義務付けられている制服に(および、その制服から)着替える時間は労働時間に含まれるというのが、判例実務の見解です(たぶん、既に定着した見解だと思います)。
ですが、私の知る限りは別の判例が出ています。

東京高判昭56.7.16労民三二・三=四・四三七「日野自動車工業事件」、最判昭59.10.18労判四五八・四、労働百選「五版」四四により支持
「労働者が現実に労働力を提供する始業時刻の前段階である入門後職場到着までの歩行に要する時間や作業服、作業靴への着替え履き替えの所要時間をも労働時間に含めるべきか否かは、就業規則や職場慣行等によってこれを決するのが相当である。」

というわけで、最高裁は着替えの時間を含めるかどうかは職場慣行によるとの判断ですので、1の回答をさせて頂きました。
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義務付けられている制服に(および、その制服から)着替える時間は労働時間に含まれるというのが、判例実務の見解です(たぶん、既に定着した見解だと思います)。



したがって、タイムカードにより労働時間を管理しており、その制服が病院の指定の制服であって着用を義務付けているのならば(たぶんそうだと思いますが)、制服へ着替える前に出社のタイムカードを押させるようにし、制服から着替え終わった後で退社のタイムカードを押させるのが、労働法に則った方法です。

以上より、同じ前提条件下で、制服へ着替えた後で出社のタイムカードを押させるのは、労働法違反となります。
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制服に着替えてからの打刻については、病院の規則の範囲内と思います。


しかし、17時半から19時までは働いているに関わらず賃金未支払いなのであれば、労働基準法違反です。
労働基準監督署にご相談下さい。
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タイムカードの件は問題ないと思います。


労働時間とは会社に着いてからではなく、労働を開始した時間から計算を始めますので、制服に着替えなければ仕事が出来ない場合、着替えてから押すように規定しても問題ありません。

就業時間が17:30で残業代が19:00からとのことですが、就業時間の間に休憩時間はどのくらいありますか?
1日の労働時間が8時間未満なら残業手当を付ける必要はありませんので、19:00までに合計して2時間以上の休憩があるのであれば残業手当を付けなくても問題はありません。
逆に休憩時間がそんなにないのであれば、残業代をつけなければなりません。
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この回答へのお礼

trent1000さん、ありがとうございます。
タイムカードの件は、納得できました。すっきりしました。ありがとうございました。

休憩時間は45分から60分ほどです。しかし、忙しいときなどは30分ないときもあります。お答えからすると残業代をつけてもらう必要がありそうですね。

明確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/22 00:47

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