No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私が回答したいことはNo4のitoshimanさんとほぼ同じですが、
>保険料を滞納する人は多いようで、そのため保険料を【国民健康保険税】と称して
>良いことに近年なりました。
>”税”と言っても、財産や収入の差し押さえをして集金するところまで認められた
>わけではありません。
>”税”と言えば相手は震えて、集金し易くなるという作戦です。
>(つまり、ハッタリを使うことを認めた・・)
>延滞金がかかるとか、罰金を取られるとか、そういうことは一切ありません。
大間違いです。
市町村ごとに「料」にするか、「税」にするか決めて良いことになっています。
たいてい地方に行くほど「税」である場合が多くなってます。
地方税法の中で、国民健康保険税に関する規定もありますし、当然ほかの地方税同様
差押え→換価(差押え物件を売却し税に充てる)も可能ですし、実際にやってます。
罰金の対象にはなりませんが、延滞金はかかります。
とにかく、相談に行ってください。
徴収側からすれば、なんの連絡もないより、相談してくれた方が 徴収猶予とか
滞納処分の執行停止とか、しやすくなりますから。
No.6
- 回答日時:
皆さんと同じですが、市町村役場に言って納税相談することをお勧めします。
状況にもよりますが、減免対象となった場合、決定した日以降の納期分について減免されるらしいので、遅くなればなるほど不利益かもしれませんね。No.4
- 回答日時:
国民健康保険料(税)には、失業したなど、支払えない状態になった場合には、猶予したり、減免したりする制度がありますので、まず、市町村に行って、相談をすべきです。
自宅に集金に来ている人でも、きちっと相談すべきだと思います。
私が勤めている市の場合、支払えない状態の時は、支払いを猶予して、年末に収入が確定してから、本人の申請により、前年の収入との減少度合いに応じて減額をしていますよ。
健康保健は、かっこいい、悪いの観点ではなく、国民皆保健制度の中で運営されていますので、加入する義務があります。
保険料と保険税の違いについてアドバイスがあっていましたが、以前から「税」でも「料」」でも市町村の判断で選択できました。違いは、市町村にとっての会計の選択と時効程度だと思います。
どちらにしても「国税滞納処分の例により徴収する」事ができますので、悪質だと判断された場合、給料や預金などの財産を差し押さえしてでも徴収することができます。
今、必要なのは、支払うことよりも相談をするという、誠意が必要です。
支払えないときは、誰にでもあります。全く恥ずかしいことではありません。それよりも誤った知識で、保険証を取り上げられるとか、支払を滞らせて、差し押さえを受ける方が恥ずかしいことです。
前の方のアドバイスを見て、ちょっと感情的になったことをお詫びします。
No.3
- 回答日時:
お察しいたします。
私の先輩も自営業を始めた頃、国民健康保険の保険料をずっと滞納していました。電話での請求や、訪問の請求がある度に、「僕は健康です。絶対に病院に行きませんから勘弁して下さい!」
、と断り続けたそうです。
保険料を滞納する人は多いようで、そのため保険料を【国民健康保険税】と称して良いことに近年なりました。
”税”と言っても、財産や収入の差し押さえをして集金するところまで認められたわけではありません。
”税”と言えば相手は震えて、集金し易くなるという作戦です。
(つまり、ハッタリを使うことを認めた・・)
しかし、気休めばかり書いてもいられませんので、厳しいことを。
滞納が1年を超えると、【保険証】(被保険者証)を取り上げられます。
代わりに、【被保険者資格証明書】が交付されます。
【被保険者資格証明書】では、病院窓口で全額支払、治療費の7割は後で手続きして給付してもらうことになります。
病院窓口で、何となく肩身せまいですよね。
【保険証】を取り上げられることは、自己破産や禁治産者ほどではないけど、やっぱりカッコ悪いです。市役所員や病院事務員は守秘義務がありますからペラペラしゃべらないと思いますが、結婚の時など、興信所の身辺調査で、そのことが漏れないとも限りません。
今は大変でしょうが、1年以内に生活を立て直し、滞納している保険料が1年を超えないようにガンバッテ下さい。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険の保険料は、前年の所得によって決まります。
所得の減少、低所得、災害にあった場合など、保険料の納付が困難になった場合は、申請して減額・徴収猶予を受けることができますから、国保の窓口で相談なさってください。
ちなみに、日本では「国民皆保険」と云い国民全員に公的医療保険(国民健康保険・健康保険など)のどれかに加入する義務が有ります。
No.1
- 回答日時:
以前、医療事務に関わっていましたので、一応「経験者」ということで。
払えないのであれば、払わなければ良いだけの話です。それで逮捕されるとか、延滞金がかかるとか、罰金を取られるとか、そういうことは一切ありません。
ただ、デメリットとして、医者にかかった場合に当然ですが保険が利きません。この時、「自分は金がないから保険に入っていない」というと、医療費に消費税がかかります(自費扱い)が、「そのうち保険に入るつもりだ」といえば消費税はかかりません(私費扱い)
なお、将来自営業などを始められて国保に入ることになった場合、役所で「社会保険を辞めた日まで遡って加入する必要がある」と言われることがあるかもしれませんが、法的にはその必要はありませんのでご参考までに。
まあ、建前は国民皆保険ですから、あんまりこういうこと言っちゃいけないんでしょうけど・・・(^^;)
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