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お世話になります。
協同組合の経理事務を担当しております。
同じ協同組合の職員から次の内容について、尋ねられております。
法人税申告書別表7(1)欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書において、次の状況にあります。
平成13年4月1日~平成14年3月31日分
9,000,000円

平成14年4月1日~平成15年3月31日分
5,000,000円

平成15年4月1日~平成16年3月31日分
7,000,000円

平成16年度は0円

平成17年4月1日~平成18年3月31日分
18,000,000円

当期分
42,000,000円
となっておりますが、既に申告済みですが、平成13年度分の
9,000,000円については、翌期繰越額を0円として申告
しておりました。
当該欠損金の繰越は7年間できるものと思っておりましたので、
9,000,000円はそのまま繰り越すべきと思っておりましたがいかがでしょうか?
以前のように5年間の繰り越ししか出来ないころであれば、平成13年度は5年を経過しているので、0円となるかとは思いますが、法人税法改正により7年間になっていると考えていることからの質問です。
質問の文章が上手く書けなくてすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

青色申告の場合の欠損金の繰越が7年できるのは、平成13年4月1日以後開始事業年度からです。

ですから、平成13年4月1日開始事業年度の欠損金は、平成20年4月1日開始事業年度まで繰り越せます。
平成13年3月31日以前に開始する事業年度の欠損金は5年間しか繰り越せません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考URLまでご照会いただき感謝いたしております。
平成13年4月以降の9,000,000円はもしかして、まだ繰り越せそうですね。

お礼日時:2007/10/24 20:49

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