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現在、大学2年(19歳)の者です。
2007年1月からのアルバイト収入を計算した結果、年内の収入が103万円を超えてしまうことが濃厚になりました。
103万円を超えた場合、特定扶養控除額63万円に親の税率をかけた額が請求されると聞きましたが、私の両親はともに無収入であるので課税も無く、いわば税率は0%という状態です。
こうした場合、アルバイト収入が103万円を超えたことによって請求される金額はいくらになるのでしょう?0円ということになるのでしょうか?
ちなみに、家計は父の障害者年金(父に脳梗塞の後遺症があるため)で支えられています。
分かりにくい文章で申し訳ありません。

A 回答 (3件)

貴方のお父様は、無収入ではないです。


> 家計は父の障害者年金(父に脳梗塞の後遺症があるため)で
> 支えられています。
というように、収入はあります。
課税される所得がないということですね。
収入 - 経費・控除 = 所得

さて、お父様はもともと所得がないので、これ以上控除しても
意味がありません。
ですから、質問者さんが、103万を超えても、
お父様の税金はかわりません。

次に、質問者さんの税金ですが、
勤労学生控除を受けると、130万までは、所得税はかかりません。
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>特定扶養控除額63万円に親の税率をかけた額が請求される



これは、もしあなたの親御さんがあなたを被扶養者として特定扶養控除を受けていた場合、あなたの収入が103万円を超えてしまうと特定扶養控除が受けられなくなり、その分の課税額が上がってしまうということではありませんか?別にあなたの税金が上がることはないはずですが。

親御さんが特に収入もなく元々特定扶養控除を受けていないのなら、課税額が上がることもないはずです。
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同居家族を扶養にするのは簡単です。

確定申告で書くだけです。
家族間で、重複だけは気をつけてください。
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