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残債務有りで過払い請求した際の、全情連の登録内容ですが9/3
から「契約見直し」という項目が新たに設けられました。
但し、これは業者が過払いの存在を認めた場合に適用されるようです。
業者が過払いの存在を認めない場合、提訴した際はどのような登録に
なるのでしょうか?(訴訟中は?和解解決後は?)。
また、訴訟中に毎月の約定の支払いを続けた場合と、支払いをしな
かった場合では異なるのでしょうか? *いづれも個人で提訴

以上、、どなかたお詳しい方がいらっしゃいましたら
ご回答願います。

A 回答 (1件)

毎月払っていたとしても、提訴するなら事故扱いになりますね。


和解についても同様です。事故情報が記載されます。

以下、全情連より。

(a) 契約の内容に関する情報
契約継続中および借入金額が完済された日から5年を超えない期間
(b) 延滞の情報
延滞継続中の期間
(c) 延滞の状況が解消した場合の情報
発生日から1年を超えない期間
(d) 債権回収・債務整理がなされた場合の情報
発生日から5年を超えない期間
(e) 保証会社等が本人に代わって返済をした情報
発生日から5年を超えない期間
(f) 非会員へ債権を譲渡した情報
会員が報告した日から1年を超えない期間
(g) 会員が情報センターに照会した日付等の情報
会員が照会した日から3ヶ月を超えない期間
(h) 官報に公告された公的記録情報
破産に関する情報は、手続開始日(宣告日)から10年間。失踪に関する情報は、取消までの期間。民事再生に関する情報は、開始決定日から10年間。
(i) 本人申告コメント情報
登録をした日から5年を超えない期間(ご本人が取消依頼をした際は情報を削除致します。)
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