昨年度の確定申告と今年の確定申告の関係について教えてください。
2006年1月から12月まで、数社の派遣会社から仕事に就いていて源泉徴収書が手元にあります。
ただ、その分の確定申告を行っていなかったので住民税の納入もしていません。
今年の7月から正社員として働き始めました。その会社の人事から昨年度の住民税の書類をもらうように言われました。
そのため、今から昨年の確定申告を行おうと思います。
質問ですが、昨年度の特別徴収ナンバーがないと今年の確定申告ができないと人事担当者から言われたのですが、それは本当でしょうか?
税務署に確認すると、2006年に住んでいた住所にて手続きをしてくださいといわれました。(現在は関東に住んでいますが、昨年は関西にいました)
戻って手続きをするのは問題ないのですが、11月の半ばか12月の上旬までは時間がとれず難しい状態です。
ただ今年の手続きを10月の31日までにしなければいけないと人事担当者が言っているので、その辺りのことを知りたいと思い、長々と質問を書いてしまいました。
どなたか詳しい方、回答していただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO2です。
1~12月です。
私はあえて、『18年度分』ではなく『18年分』と書いています。
所得税や住民税は暦年課税です。
所得税は毎月の給与でその年の所得税を概算で納め、年末調整で精算します。しかし、住民税は、前年の収入が確定した後に納めることになります。そしてその手続きの関係から6月や7月から納めるような形になります。
ですので、新卒入社の場合の初年度は住民税の天引きが無いのが普通になります。また退職後に無職の人が住民税で苦労することにもなります。
住民税の給与天引き(特別徴収)については、転職などをした場合の初年度は本人の希望次第で、就職後から分割して納めます。継続して所属している人は12ヶ月で分割になりますが、転職などの場合では住民税の未納金額を残りの期間で分割することになります。
ですので、申告後に住民税が普通納付として納付書が届き、必要に応じて一部を納付、その後の残りの金額を分割することになります。納付などを金融機関などで行うと事務手続き上、収めすぎてしまったりして還付手続きが必要になってしまいます。会社へ納付書を見せて確認してもらうと良いと思います。
納付期間は重複しませんので、ダブルでということにはなりません。しかし、本来納めてあっておかしくない部分が納められていない状態で分割することになりますので、来年の6月頃まで天引きされる月々の金額はおのずと多くなります。
No.2
- 回答日時:
昨年度の特別徴収のナンバー?
会社で必要な番号ではないと思います。無くても手続きできるでしょう。
10/31迄というのはよくわかりません。
もしかしたら18年分を特別徴収しようと考えているのかもしれません。しか18年分を普通徴収(本人納付)とすれば会社は関係ありません。
どのような形でも申告はしなくてはなりません。
一般に複数の会社で勤務していて、すべてを合算して年末調整できる人で無かった場合には所得税の確定申告で給与天引きで納めすぎていた所得税が還付されることになるでしょう。
わざわざ旧住所の管轄税務署へ行く必要はないと思います。お近くの税務署で相談して申告書を作成して旧住所の管轄税務署に郵送すれば良いと思います。申告書や納付書の用紙はどこの税務署も同じですしね。
所得税の申告を行うと、カーボンで転記された申告書の一部が住所地の役所へ税務署から役所へ転送されます。それによって役所は住民税の計算を行いますので、今月中の手続きは難しいかもしれません。この辺は役所の税務課へ相談するしかないと思います。ちなみに住民税などはその年の1/1現在の住所地で課税となります。
今の会社へは18年分(19年納付分)は普通徴収(普通納付)で個人で納めて、19年分(20年納付分)については特別徴収してもらうのがいちばん簡単だと思います。しかし会社で納めれば残りの期間で毎月の分割ですが、普通徴収(普通納付)ですと通常の4から1回(申告時期による)の分納になります。
18年の申告により、所得税の精算、住民税の発生、国民健康保険料(世帯主課税)が増額なども考える必要がありますので、ご注意ください。
詳しい回答ありがとうございます。
とりあえず近くの税務署に行って申告をしようと思います。
ものわかりが悪くって申し訳ないですが、加えての質問です。
18年度分というと昨年の4月-今年の3月の分になりますか?
それとも1月-12月ですか?
18年度分を特別徴収するとなると(今の会社が)手続きが終わった以降に支払われる給料からその分が引かれるということになりますか?
たとえば、2008年の6月ごろに今年の給与を基に納税額が決まりますよね、とするとその後からは昨年分の住民税と今年の分の住民税がダブルで引かれる形になるのですか?
恐れ入りますご存知だったら回答ください。
有難うございます。
No.1
- 回答日時:
>昨年度の特別徴収ナンバーがないと今年の確定申告ができないと…
初耳です。
そもそも、所得税 (国税) の確定申告がまずあって、確定申告のデータが市町村に回されることによって、住民税が課税されるものです。
住民税の申告をしていないと確定申告ができないなどと言うことは、絶対にありません。
>税務署に確認すると、2006年に住んでいた住所にて手続きをしてくださいと…
その当時住んでいた住所を所轄する税務署で、確定申告をしなさいと言う意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
>11月の半ばか12月の上旬までは時間がとれず難しい状態です…
利息分としての『延滞税』が、年 1405% という高利の日割りで加算されます。
それさえ覚悟すれば、その頃でもかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>今年の手続きを10月の31日までにしなければいけないと人事担当者が…
それは会社として 12月の給与計算に含まれる「年末調整」に間に合わないというだけです。
年末調整は必ずしも必須でなく、間に合わなかったら翌年になってから自分で確定申告をするだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
所得税、住民税、確定申告、年末調整.....言葉は知っていてもきちんと理解できておらず失礼しました。
とりあえず近くの税務署へ行って確認すべきですね。。。
支払わなければいけないことは重々承知の上でしたが、申告→金額確定後、送られてくる納付書で自分で支払いをすればよいと思っていたので
人事担当者が「11月1日に以前の私の居住地の市役所に電話して特別徴収ナンバーを確認します」というのが、なんだか納得いかず。。。。
しつこくって申し訳ないですが、一般的に昨年度の納税証明がないと会社として問題になるとか、年末調整ができないとかってことあるのですか?
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