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CM作成やちょっとした企画の番組で1回ぽっきり出演してもらう、ちょい出演の料金を支払う場合の会計処理について、その方は本業は別にちゃんともっているので雑給扱いではなくて、雑費扱いで源泉税もひかなくていいでしょうか。ちなみに金額も1万円とか2万円とかの小額です。

A 回答 (3件)

質問者様の会社の性格にもよるのでしょうが、何年かに一回程度の


単発な費用であれば、別に源泉徴収をしなくてもいいような気もします。
税務調査をどのへんで落とすか。その辺から判断されてもいいかとは思います。

その人が芸能人等の範疇にはいるかが微妙なところですが、
あとあともめたくなければ源泉徴収をしておけば無難です。
科目は雑費でいいと思いますよ。

摘要などに源泉徴収済とか、後ですぐに判るように記入しておけばOKかと。

この回答への補足

細かく指導していただきありがとうございます。
事務所では、CMを作成したり、小さな番組を作るためにロケをすることはこれからたくさんあります。これが主な作業になります。
ですが、出演していただくと言っても・・・
ロケに出向いたところで素人さんとリポーターとのやりとりによる出演の協力金のようなものです。
ちなみに支払う際は非課税扱いでいいのでしょうか。

補足日時:2007/10/24 22:00
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>芸能人でもなくて芸能を営んではいないです…



漁師であろうが主婦であろうが、お金をもらって映画等に出れば、「芸能を営む個人」です。
芸能が本業か副業かによって、税の取扱方が異なることはありません。

>出演の協力金のようなものです…

税法に「協力金」などという所得区分もありません。
あくまでも支払い側では「報酬」であり、もらった人にとっては「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
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>雑給扱いではなくて、雑費扱いで…



そもそも税法上、「雑給」などという区分はありませんし、まして「雑費」などではありません。
『報酬』です。
もっと細かく言えば、
「芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>ちなみに金額も1万円とか2万円とかの小額です…

原稿料や講演料などであれば 5万円以下は源泉徴収しなくてもよいことらなっていますが、出演料に関してはそのような規定はありません。
源泉徴収が必要です。

>本業は別にちゃんともっているので…

本業があろうとなかろうと、これは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

細かく指導していただきありがとうございます。
報酬で「芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金」ということですが、
この出演していただく方たちは、ロケに出向いたところでの素人さんで漁師さんだったり、主婦さんだったりなので、芸能人でもなくて芸能を営んではいないです。
リポーターとのやりとりによる出演の協力金のようなものです。

補足日時:2007/10/24 22:13
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