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ミートホープ事件と赤福事件の扱いの違いについて、知りたいです。
ミートの田中社長は逮捕まで、発展しましたが、赤福は業務改善計画を提出すれば、再開できるような報道ですが、、、、
偽装事件と日付改ざんでは、罪の重さがかなり違うというこてでしょうか?

A 回答 (5件)

まずは農水省のプレスリリースをご確認ください。


「赤福」に係る立入調査の結果概要について
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/07102 …
牛ミンチ事案に係る牛挽肉等の追跡調査及び今後の対応について
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/07090 …

ミートホープ社についてですが、
6月20の報道後、6月22日~24日のミートホープ等へのJAS法の立入検査
6月25日には会社を休業し全従業員を解雇する方針を明らかにしています。
http://www.tomamin.co.jp/2007/tp070625.htm
発覚から会社を見切るまでの期間が短く、業務再開なんて意思は感じられません。
牛ミンチは加工食品の原料であり、販売先の企業が多数あります。
おそらく、牛ミンチの偽装で損害を受けた、コロッケ製造業者から相次いで損害賠償などを求められたのでは無いかと想像できます。
ですから、今までの利益と、正常に仕事をして儲けれる金額、そして賠償金額を計算すると、早く止めるのが傷が浅いと判断したのでしょう。

これに対して、赤福の事件は一般の消費者を欺いていました。
赤福を食べた人は多数いますが、過去に自分が食べた物が問題商品なのかは今となっては分かりませんので、損害賠償を求める人はいないですよね。
こちらは一日でも早く業務を再開できた方が損害は少なくなります。
(本当に信頼を回復できて、採算が取れる程度に売れるのかは疑問ですが)

罪の重さについては、
どちらも低レベルの酷い事をしているので優劣ではなく、多劣か大劣程度の差です。

それぞれの社長が、
どうすれば自分が一番傷つかないようにしたいのか
これがベターな判断だと、彼らなりに考えた結果が報道されている姿だと思います。

参考URL:http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/071025/s …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現段階では、推移を見守る感じですね。

お礼日時:2007/10/27 09:08

今日25日の産経新聞に赤福事件についての記事がありました。



食品評論家の垣田達哉氏の「食にメス」というコラム?で「そんなに赤福が恐いのか」というものです。
その記事では、ミートホープを初め、日本ライス(5月に返品米などのくず米をブランド米に偽造で)や中国産を三輪そうめんと偽造した卸売業者など不正競争防止法違反で逮捕者が出たのに対し、今回の赤福の件ではなぜ警察が動かないかと訴えています。

筆者によると、赤福の件は比較にならないほど悪質だとありました。(消費者をだますことで単純にこの偽装によって億単位の儲けを出していた計算になるのです)

他の回答者さんも仰っていますが、地元選出の民主党元党首の存在、知事の言動、巨大権力者である元社長、そして保健所や厚労省との何らかの力関係も示唆していました。

このコラムは決定的な答えがあるのではなく問題提起な内容ですので、質問の回答にはなりません。
賛否両論あると思いますが、ズブな素人の私にも、一消費者として、とても興味深い内容でした。
機会があれば参考に読まれてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現段階では、推移を見守る感じですね。
食にめす、読みたいです。

お礼日時:2007/10/27 09:09

元・魚屋です。



どちらも消費者・取引先に実際とは異なる表示をした商品を販売した点では同じように見えますね。
しかし新聞をみるとミート社の事件は「不正競争防止法違反」による摘発となっています。
この事件が不正競争防止法のどの部分に抵触しているか、といいますと、

「商品・役務(サービス)やその広告・取引用の書類・通信に、その商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量や、役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示を使用したり、その表示をして役務を提供する行為」
を禁じた不正競争防止法第二条第13号 「原産地等誤認惹起行為」の容疑であるかと思います。
また詐欺容疑も視野に入れての捜査なので、いわゆる別件による逮捕・拘留なのかとも思います。

一方赤福の事例は正しくない製造日、消費期限の表示が「問題視」されています。
「消費期限」とは、「その食品を開封せず正しく保存した場合に味と品質が充分に保てると製造者が認める期間(期限)」で「当該製品に責任を負う製造業者等が、科学的・合理的根拠をもって適正に設定すべき」とJAS法で規定されています。
表示された消費期限がこの期間内であれば食品衛生法・JAS法どちらも抵触はしないはずだと思います。
(法律の専門家ではく、小売業者として知っている限りの知識で申し上げておりますので断定的なことは言えません)

このため現段階では保健所や農水省に「怒られる」だけで済んでます。
ただ、「北海道産」を謳っているにもかかわらず一時期輸入小豆を使用したとなれば上記不正競争防止法の「原産地等誤認惹起行為」にあたるので今のところ怒られただけで済むのかどうかはわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現段階では、推移を見守る感じですね。
甘いな、という感じもしますが。

お礼日時:2007/10/27 09:09

ミートホープの不正競争防止法に関しては、発覚から時間も経過し警察の捜査も充分な時間を取って、詐欺罪立件も視野に入っているし、豚肉を牛肉とか言ってたり完全なクロだから、逮捕したのでしょう。



赤福の売れ残り再出荷の食品衛生法違反に関しては、まだミートホープと違って、まだ発覚してから日も浅く、保健所など行政が調査に入ってる段階ですし、まだ逮捕には早計でしょう。

まあ、ミートホープのあった苫小牧を牛耳ってるのは、王子製紙であって、ミートホープではありません。
しかし、伊勢を牛耳ってるのは、まちがいなく赤福です。赤福の言い訳好きな社長とか、地元選出議員とのコネも強いようです。ですから、さまざまな方面から言い訳して工作をかけて、逮捕されずに早期営業再開できるよう画策してるでしょうし、また赤福関係者が逮捕となると、伊勢経済界沈没につながりかねないから、おいそれと逮捕されないのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現段階では、推移を見守る感じですね。

お礼日時:2007/10/27 09:10

ミートホープでは,牛肉と表示しといて,全く違う肉を使っていました.悪質極まり無い行為でした,詐欺同然です.



赤福は製造の日にちをごまかした事と,回収品を再出荷していました.
製造と表示の違反です.内容の表示の順はごまかしていました(砂糖が一番多いのにあんこを先に表示していました,固くならないように軟らかくする添加剤(トラハロース)を入れていました.これらは業務内容を改善計画を提出し,県が認めれば,再開できる可能性があります.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現段階では、推移を見守る感じですね。

お礼日時:2007/10/27 09:10

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